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令和八年三月二十七日提出
質問第五号

政治資金規正法に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




政治資金規正法に関する質問主意書


 政治資金規正法の解釈について、次のとおり質問する。

一 同法第十条第三項に関し
 1 「者」には任意の団体を含むか。また、その解釈は第十二条第一項第一号のチ等、関連規定においても同様か。
 2 「あつせん」の定義における「集めて」、「提供する」とは、別途の目的で集められた金銭等の内から政治資金パーティーの対価として提供するケースを含むか。
 3 「あつせん」の定義における「集め」る者と「提供する」者は同一の者でなくてはならないか。
二 同法第二十二条の八第四項において準用される第二十二条の七第一項に関し、相手方が政治資金パーティーの対価の支払いについて同意していない場合、「不当にその意思を拘束する」ことになるか。
三 同法第二十二条の八第四項において準用される第二十二条の七第二項に関し、対価の支払いをする意思が確認できない者の賃金からの控除による方法で、当該対価として支払われる金銭等を集めてはならないと思われるが、見解如何。
 
 右質問する。

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