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令和八年七月二十一日提出質問第四〇号
動物の愛護及び管理に関する法律における動物愛護センターの業務の充実に関する質問主意書
提出者 河村たかし
動物の愛護及び管理に関する法律における動物愛護センターの業務の充実に関する質問主意書
「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和四十八年法律第百五号。以下、法という。)第三十七条の二第二項は、都道府県等が設置する動物愛護センターの業務について定めており、動物愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動等の業務を行うこととしている。
一方、繁殖制限の取組が十分に行われなかったことにより、繁殖が進んだ結果、遺棄、殺処分及び多頭飼育崩壊につながる事案も後を絶たない。犬猫の遺棄、殺処分及び多頭飼育崩壊を未然に防止するための繁殖制限に関する普及啓発や助成制度について十分な認知が進んでいないとの指摘があることから、動物愛護センターが繁殖制限に関する取組の拠点として一層の役割を果たすべきとの意見もある。
そこで、動物愛護センターの業務の充実について、以下質問する。
繁殖制限に関する施策について、国民への周知が十分ではないとの指摘に対する政府の認識及び法第三十七条の二第二項における動物愛護センターの業務に、繁殖制限の普及啓発などを含む「繁殖制限」を追加する必要性について、政府の見解を示されたい。
右質問する。

