答弁本文情報
平成十二年八月八日受領答弁第四号
内閣衆質一四九第四号
平成十二年八月八日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員金田誠一君提出我が国官庁の秘密保全体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員金田誠一君提出我が国官庁の秘密保全体制に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の本年二月十四日の衆議院予算委員会において志位和夫委員が提示した「海上施設に係る技術検討・評価報告書」と題する資料(以下「本件資料」という。)については、技術支援グループが作成し、米側作成資料及び普天間代替へリポート検討のための特別作業班等の協議に基づく同へリポートにおける米軍の運用所要を記載したかのごとき外見と内容を有している。一般に、日米の信頼関係を維持することにより、円滑な日米安保体制の運用を図ることが必要であることから、こうした外見と内容を有する本件資料については、それが技術支援グループにおいて作成されたか否かについては明らかにすべきものではないと考えているところ、お尋ねは、いずれも、本件資料が技術支援グループにおいて作成されたものであることを前提としているので、答弁を差し控えたい。
公安調査庁における秘密保全のための規則のすべてにつき明らかにすることは、同庁の今後の業務遂行に重大な支障を来すおそれがあるので、答弁を差し控えたい。
外務省における秘密保全のための規則のすべてにつき明らかにすることは、同省の今後の業務遂行に支障を来すおそれがあるので、答弁を差し控えたい。
御指摘の資料には、いずれも、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条にいう秘密に該当する部分が含まれていると考えている。
仮に御指摘の資料が御指摘の人物に渡っているとすると、その経緯については不明である。
現在、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する防衛秘密を取り扱っている国の行政機関の長は、防衛庁長官及び通商産業大臣である。
防衛庁においては、防衛秘密の保護に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第五十一号)を定め、当該訓令に基づき、防衛秘密に属する事項又は防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件の複製、送達、伝達、接受、保管、破棄等その取扱いに関し、防衛秘密の保護上必要な措置を講じているところがあるが、当該訓令は別紙のとおりである。
通商産業省においては、防衛秘密の保護に関する規定(六二貿第三九七六号)を定め、当該規定に基づき、防衛秘密に属する事項又は防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件の取扱いに関し、秘密の保護の責任者を明確にすること、秘密を取り扱う者の範囲を必要最小限とすること、秘密の表示を明確に行うこと、複製、接受等秘密の取扱いについての手続を厳格にすること、秘密の保管を厳重に行うこと等の防衛秘密の保護上必要な措置を講じているところであるが、当該規程のすべてを明らかにすることは、防衛秘密の保護に支障を来すおそれがあるので、答弁を差し控えたい。
官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)においては、第四条において守秘義務が定められているが、これに違反した場合の罰則は定められていない。
「国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律」(昭和二十二年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)第一項の規定により、官吏その他政府職員の服務等に関する事項については、その官職について国家公務員法の規定が適用せられるまでの間、法律等をもって別段の定めがされない限り、従前の例によることとされている。特別職の国家公務員については、国家公務員法の規定が現在なお適用されていないため、特別職の職員のうち法律第百二十一号施行の際に存していた職にある職員の服務に関しては、他の法律等に別段の定めがない限り、なお官吏服務紀律の規定の例によることとなるものである。
具体的には、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、政務次官、大臣秘書官等に官吏服務紀律の適用があるものと解される。
法律第百二十一号第一項の規定により、官吏服務紀律の規定の例によることとされる場合には、原則として、同紀律の各条項が適用されるものと解される。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項は、公務員がその職務を行うことにより合理的根拠に基づき犯罪があると思料する場合、一般的に告発すべきことを定めたものである。
















