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平成十二年八月二十五日受領
答弁第九号

  内閣衆質一四九第九号
  平成十二年八月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 中川秀直

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員海江田万里君提出西新宿場外車券売場開設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員海江田万里君提出西新宿場外車券売場開設に関する質問に対する答弁書



1について

 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第四条第一項に基づく場外車券売場の設置を許可した案件のうち、当該許可がされた時点で、当該場外車券売場が設置される予定の地元議会で当該場外車券売場の「誘致反対」に係る陳情、請願等が採択されていたもの又は当該場外車券売場の「誘致賛成」に係る陳情、請願等が不採択とされていたものは、通商産業省で調査した限りにおいて、福島県相馬郡鹿島町の「サテライトかしま」、茨城県東茨城郡常北町の「サテライト水戸」及び大分県日田市の「サテライト日田」に係る案件である。

2について

 通商産業大臣は、場外車券売場の設置許可申請があった場合には、法第四条第二項に基づき、自転車競技法施行規則(昭和二十三年商工省令第二十八号。以下「規則」という。)第四条の三第一項及び「自転車競技法施行規則第四条の三第一項第四号の規定に基づき、場外車券売場の施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置の基準を定めた件」(平成六年通商産業省告示第百九号。以下「場外告示」という。)に定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができるとされている。
 規則第四条の三第一項においては、場外車券売場について、学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないこと、施設が入場者数及び必要な設備に応じた適当な広さであること等の基準が定められている。
 場外告示においては、場外車券売場の施設の規模、構造等が、入場者の利便等のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものとなるよう、車券の発売等の用に供する施設、入場者の用に供する施設、その他管理運営に必要な施設等に係る具体的な基準が定められている。
 なお、「場外車券売場の設置に関する指導要領について」(平成七年四月三日七機局第百六十四号通商産業省機械情報産業局長通達)においては、場外車券売場の設置・運営が適正かつ円滑に行われるようにするための設置者に対する行政指導上の指針として、場外車券売場を設置するに当たっては、当該場外車券売場の設置場所を管轄する警察署、消防署等とあらかじめ密接な連絡を行うとともに、地域社会との調整を十分行うよう指導すること等を通達している。

3について

 設置しようとする場外車券売場から千メートル以内に文教施設又は医療施設が存在する場合においても、個別に審査した結果、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないと認められれば、法第四条第一項の設置許可がされることはある。
 なお、規則第四条の二第二項第一号においては、法第四条第一項に基づく許可の申請書に、場外車券売場付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面)の添付が義務付けられている。これは、文教施設又は医療施設が場外車券売場から千メートル離れていれば一般的には著しい支障を来さないものと想定する一方で、これらが千メートル以内に存在する場合には、個別的事情を考慮して審査すべきであるとする趣旨であって、必ず著しい支障を来すおそれがあることを想定しているものではない。



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