答弁本文情報
平成十三年十月二十三日受領答弁第四号
内閣衆質一五三第四号
平成十三年十月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員阿久津幸彦君提出「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」での片山総務大臣との質疑に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿久津幸彦君提出「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」での片山総務大臣との質疑に関する質問に対する答弁書
一について
総務省においては、お尋ねの総務大臣の答弁の後、選挙権年齢の引下げに係る世論調査の実施の要否を検討したが、現時点においては必ずしも直ちに実施する必要はないと考えているところである。
総務省としてこのように判断しているのは、選挙権年齢の在り方は民法(明治二十九年法律第八十九号)上の成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であるということ、また、選挙権年齢の在り方が選挙の基本にかかわる問題であり各党各会派の十分な議論を踏まえる必要があるところ、現時点では、各党各会派間における具体的な議論の材料としてお尋ねのような世論調査の実施を求められる段階には至っていないということからである。
今後、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いについての検討及び各党各会派間における具体的な議論の状況を見ながら、必要に応じ検討してまいりたい。
自由民主党や与党における協議に関する事柄については、政府としてお答えする立場にない。