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答弁本文情報

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平成十三年十一月十三日受領
答弁第六号

  内閣衆質一五三第六号
  平成十三年十一月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員五十嵐文彦君提出金融機関の自己査定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員五十嵐文彦君提出金融機関の自己査定に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 個別の金融機関の自己査定の内容は、信用リスクの管理に関する情報であり、これを明らかにすることは、当該金融機関の利益を害するおそれがあるので、答弁を差し控えたい。

三について

 各金融機関の自己査定における債務者区分は、基本的には債務者の業種の特性、事業の継続性と収益性の見通し、経営改善計画等の妥当性等を総合的に勘案した上で行われるので、御指摘のような債務者の数及びこれに対する債権総額を把握することは困難である。
 ただし、都市銀行九行、信託銀行六行及び長期信用銀行一行の本年三月期の自己査定における、御指摘のような債務者を含めた、金融検査マニュアル(平成十一年金検第百七十七号金融監督庁長官決定)に定める要件を満たしている経営改善計画等が策定されていると認識されている債務者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者及びこれ以外の個人を除く。)の数は、正常先八、要注意先二百二十八であり、当該債務者に対する債権総額は、正常先約四百六十二億円、要注意先約四兆五千百七十六億円である。

四について

 金融検査マニュアルによれば、金融機関の自己査定の正確性の検証に当たって、破綻懸念先ではなく要注意先と判断して差し支えない場合として、御指摘の要件が満たされなくても、「被検査金融機関が単独で支援を行うことにより再建が可能な場合又は一部の取引金融機関等(被検査金融機関を含む)が支援を行うことにより再建が可能な場合は、当該支援金融機関等が経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続を経て合意されていることが文書その他により確認できれば足りる」とされているので、三についてで述べた債務者の中には、お尋ねのような債務者があり得る。



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