衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十三年十一月二日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一五三第一六号
  平成十三年十一月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員東門美津子君提出在日米軍兵士の行動と日米地位協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員東門美津子君提出在日米軍兵士の行動と日米地位協定に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条第十項の規定により、アメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の軍事警察は、日米地位協定第二条第一項にいう施設及び区域(以下「施設及び区域」という。)の外部においては、必ず我が国の当局との取極に従うことを条件とし、かつ、我が国の当局と連絡して使用されるものとし、その使用は、合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとするとされている。
 また、日米地位協定についての合意された議事録(以下「合意議事録」という。)の第十七条第十項に関する規定により、アメリカ合衆国の軍当局は、施設及び区域の近傍において、当該施設及び区域の安全に対する罪の既遂又は未遂の現行犯に係る者を法の正当な手続に従って逮捕することができるとされている。
 お尋ねの「米軍兵士が銃を携行して、基地の外部、すなわち民間地域で警戒活動を行うこと」が日米地位協定に照らして問題がないかについては、少なくとも、右に述べた日米地位協定第十七条第十項の規定及び合意議事録の同項に関する規定の範囲内で合衆国軍隊の構成員が銃を携行して施設及び区域の外部で行動することは、それ自体が直ちに日米地位協定上問題になるものではない。

三について

 お尋ねのような事例はない。

四について

 日米地位協定第十七条第十一項にいう「敵対行為」が生じた場合に、我が国政府又はアメリカ合衆国政府が、同項の定めるところにより同条のいずれかの規定の適用を停止させる権利を行使するか否か、また、当該権利を行使する場合に同条のいずれの規定の適用を停止するかについては、その状況に応じ個別具体的に判断されるものであるため、答弁することは困難である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.