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答弁本文情報

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平成十四年一月十八日受領
答弁第二五号

  内閣衆質一五三第二五号
  平成十四年一月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出テロ対策特措法に基づき派遣された自衛隊の国際法上の地位に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出テロ対策特措法に基づき派遣された自衛隊の国際法上の地位に関する質問に対する答弁書



一について

 我が国は、お尋ねの議定書の締約国ではなく、御指摘の規定が具体的に意味するところ及びその適用について確定的に申し上げることはできない。その上で、いわゆる軍事目標主義の適用範囲についてあえて一般論を述べると、軍事目標主義は武力紛争の当事国の間において適用されることを前提としており、我が国が御指摘の法律(平成十三年法律第十三号)に基づいて対応措置を実施したとしても武力紛争の当事国となることはないから、お尋ねの自衛隊の艦船等について軍事目標主義の適用を論ずる意味はない。

二について

 お尋ねの各条約のうち1から4までについては、「二以上の締約国の間に生ずるすべての宣言された戦争又はその他の武力紛争の場合」に適用され(1から4の各条約第二条第一文)、7については、「交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限、締約国間ニノミ」適用される(同条約第二条)。我が国は、これらの条約の締約国であるが、御指摘の法律に基づいて対応措置を実施したとしても、武力紛争の当事国となることはなく、これらの条約上の紛争当事国又は交戦国に該当するものではないから、これらの条約の紛争当事国又は交戦国に係る規定については、我が国にこれらを遵守する義務が生ずることはない。これらの条約のその他の規定につき我が国が遵守義務を負う場合が生ずるか否かについては、相手国が締約国であるかどうか、問題とされる規定の内容、個別具体的な事情等に応じて検討されるべきであり、一概にお答えすることは困難である。
 5及び6については、我が国は締約国ではないから、我が国はこれらの条約を遵守する義務を負うものではない。



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