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答弁本文情報

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平成十四年二月五日受領
答弁第二八号

  内閣衆質一五三第二八号
  平成十四年二月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動の実態に関する質問に対する答弁書



一について

 防衛庁が行う情報収集等の事務の実施方法について、一般的に定めた法令上の規定はない。

二について

 防衛庁が行う情報収集等の事務の実施に際しては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十八条第一項の規定に反するようなことがあってはならないと考えている。

三の1及び2について

 平成十二年八月二十一日午後、沖縄県国頭郡宜野座村役場玄関において、虎島防衛庁長官(当時)との会談を終えた宜野座村の村長が報道関係者の取材に応じていた際に、那覇防衛施設局職員が同村長と報道関係者とのやり取りを録音しメモした行為(以下「本件録音等」という。)は、あらかじめ報道関係者の了解を得て行われたものではないが、右のような状況においては、会話の録音等に必ずしも報道関係者の事前の了解を要するとは考えていない。

三の3について

 本件録音等は、平成十一年法律第百二号による改正前の防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十五号及び第二十六号に規定する所掌事務の遂行に必要なものとして行ったものである。

四について

 防衛庁の情報収集等の事務は、所掌事務を遂行する上で必要な範囲で、また、法令に違反しない限りにおいて行われているが、その方法は、個別具体的な事務、状況等に応じて異なるので、その事務を実施するに際しての手続について一般的な基準を設けることは困難である。

五について

 防衛庁の情報収集等の事務は、所掌事務を遂行する上で必要な範囲内において、個別の事務を所管する各部署等がそれぞれ必要と判断する場合に随時行われるものであるから、お尋ねの人数を把握することは困難であり、お答えすることはできない。

六について

 お尋ねの「個人に関する情報」は、個人に関する情報全般を意味するものであり、当然に防衛庁が行う情報収集の対象となり得るものである。



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