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答弁本文情報

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平成十三年十二月十八日受領
答弁第三二号

  内閣衆質一五三第三二号
  平成十三年十二月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員島聡君提出内閣法制局の審査権限等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島聡君提出内閣法制局の審査権限等に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 御質問は仮定に係る問題であるが、憲法の規定の解釈に密接な関係のある内容を含む議員の提案に係る立法については、一般論として次のように考える。
 すなわち、憲法の規定の解釈に密接な関係のある内容を含む法案であれば、成立に至るまでの国会の審議の過程で、当該法案の前提となる憲法の規定の解釈に関し、当該規定の文言、趣旨との整合性、当該規定の立案者の意図、立案の背景となった社会情勢、さらには国会において積み重ねられてきた当該規定の解釈をめぐる議論との関係等について十分な論議が行われ、これらの点につき国民に十分説明された上で当該法律が成立することとなると考えられ、また、その過程で、議院内閣制の下、法律の執行に当たる政府の意見も十分に聴取されることが期待される。政府としては、国会が制定した法律について、政令の制定を含め、これを誠実に執行することは当然である。



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