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答弁本文情報

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平成十四年十二月三日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一五五第一四号
  平成十四年十二月三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員永田寿康君提出「退職勧奨の記録に関する省令」に基づく省庁における勧奨退職者の記録に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員永田寿康君提出「退職勧奨の記録に関する省令」に基づく省庁における勧奨退職者の記録に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 平成十一年度及び平成十二年度における一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に規定する行政職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受けていた退職者の数、当該退職者のうち勧奨退職者(国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成された者をいう。以下同じ。)の数及び当該勧奨退職者に対して支給した退職手当の総額(以下「退職者数等」という。)は、別表のとおりである。平成十三年度の退職者数等については、現在、調査・集計中であるため、お答えすることは困難である。
 なお、お尋ねの「本省および外局の内部部局もしくはそれに相当する部署」に係る退職者数等については、本府省及び外局の内部部局とそれ以外の部局を区分して調査・集計しておらず、また、新たにこれらをそれぞれ区分して調査・集計することは作業が膨大なものとなるため、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの退職勧奨の理由については分類・集計しておらず、また、これを新たに調査・集計することは作業が膨大なものとなるため、お答えすることは困難である。


別表



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