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答弁本文情報

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平成十四年十二月六日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一五五第一六号
  平成十四年十二月六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出不当労働行為に対する労働委員会の救済命令不履行の違法性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出不当労働行為に対する労働委員会の救済命令不履行の違法性に関する質問に対する答弁書



一について

 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第四項に基づく地方労働委員会の救済命令については、その交付の日から効力を生ずることとされるとともに、同条第九項の規定に基づき救済命令が確定した場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第三十二条に基づき過料に処せられ、また、確定判決によって救済命令が支持された場合に使用者がこれを履行しなければ、同法第二十八条に基づき禁こ又は罰金の刑に処せられる。
 このように、救済命令を命ぜられた使用者は、その確定に至る前においてもその命令を履行しなければならない行政上の義務を負うことになるが、他方、救済命令については、使用者は中央労働委員会に再審査の申立てをし、又は救済命令の取消しの訴えを裁判所に提起することができ、こうした再審査の申立てがなされ、又は救済命令の取消しの訴えが提起されて、当該救済命令が確定しない間は、同法第二十七条第八項の規定により裁判所が当該救済命令の取消しの訴えを提起した使用者に対し当該救済命令の全部又は一部に従うべき旨を命ずるいわゆる緊急命令を発した場合を除き、使用者は刑罰又は行政罰により当該救済命令の履行を強制されることはない。

二について

 労働委員会は、労働組合法第二十七条の規定により、使用者が同法第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、調査及び審問を行い、認定した事実に基づいて命令を発出する権限を有している。また、労働委員会は、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第十六条の規定により同法に規定する権限を独立して行うものとされている。
 このため、不当労働行為審査制度を所管する厚生労働省は、同法第七条に規定する個別の不当労働行為事件について、使用者に対し、行政指導する立場にはない。



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