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答弁本文情報

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平成十四年十二月十三日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質一五五第二〇号
  平成十四年十二月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出大使等に対する着任国等からの便宜供与の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出大使等に対する着任国等からの便宜供与の実態に関する質問に対する答弁書



一、二、四から七まで及び十一について

 御指摘の衆議院議員長妻昭君提出大使等に対する着任国からの便宜供与の実態に関する質問に対する答弁書(平成十四年八月七日内閣衆質一五四第一四四号。以下「前回答弁書」という。)の答弁部分については、大使等に対する着任国からの便宜供与の実態に関する質問主意書(平成十四年七月十九日提出質問第一四四号)の「大使及び公使が着任国政府関係及び企業から過去及び現在、便宜供与を受けているとすれば、どのようなものか着任国ごとに内容(中略)をお示し願いたい。」との質問に対して、御指摘のとおり述べた上で、前回答弁書の「二についてで述べた在ロシア連邦日本国大使館の職員に係るものを除き、政府として、このような事例を逐一把握しているわけではないので、答弁することは困難である。」とお答えしたものである。
 御指摘の答弁部分中の「民間企業等」のうちの「等」については、外国政府及びこれらの職員を意味するものであり、また、同答弁部分中の「承知している」については、一般的な知見を踏まえて政府として同答弁部分に記載したような認識を有しているということを意味するものであり、前回答弁書の他の部分でお答えしたものを除き、政府として事例を逐一把握していることを意味するものではない。
 その上で、御指摘の前回答弁書の答弁部分における政府の認識について更に述べると、次のとおりである。一般に、民間企業が、営業上の手法の一つとして、ある種の顧客層に対して料金割引等の各種の取扱いをすることがあり、各国に駐在する我が国大使館の職員に対して行われるこのような取扱いとしては、例えば、職員が在勤地に到着してから住居を確保するまでに利用するホテルの宿泊料金の割引があるものと承知しているが、このような取扱いの適用対象者の範囲等については、それぞれの民間企業のその都度の営業上の判断によって異なり得るものであると理解している。また、各国に駐在する我が国大使館の職員や各国の外交官等が接受国の政府から優遇された扱いを受ける例としては、接受国の空港における通関手続に際して専用の通路の使用が認められることがあるものと承知している。

三について

 お尋ねの「優遇や便宜供与等」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げると、御指摘の前回答弁書の答弁部分で述べた「各国に駐在する我が国特命全権大使その他の大使館の職員が、(中略)民間企業等から(中略)各種の優遇された扱いを受け」た場合に係る情報が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第三号所定の情報に該当する場合はあり得るものと考える。

八から十までについて

 お尋ねの「優遇や便宜供与等」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、我が国の在外公館の職員と民間企業等との関係については、これらの職員は、法令に抵触し、又は国民の疑念や不信を招くおそれがあるような不適切な行為を控えるべきことは当然であり、外務省においては、従来から、その旨の指導をしているところ、かかる行為に該当しない限り、当該在外公館所在国の民間企業における一般的な商慣行の範囲にとどまるような扱いや外国政府又はその職員から外交上の儀礼に当たる接遇を受けることについては、特段の問題はないものと考えている。



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