答弁本文情報
平成十四年十二月二十日受領答弁第二二号
内閣衆質一五五第二二号
平成十四年十二月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出国会質問と情報公開法の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出国会質問と情報公開法の関係に関する質問に対する答弁書
一から六までについて
国会における質疑において国会議員から資料等の提供の要求があったときは、当該要求に係る資料等が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条各号に掲げる不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、行政文書として存在しない場合であっても必要に応じ要求内容に沿った資料を新たに作成するなどの対応を行うこととしているところである。
他方、情報公開法においては、行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る当該行政機関が保有する行政文書について、情報公開法第五条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示するものとされている。
このように、国会における資料等の提供と情報公開法に基づく行政文書の開示とでは、その対象範囲が異なるなど差異があり、一概に両者を比較することは困難である。