答弁本文情報
平成十四年十二月六日受領答弁第二五号
内閣衆質一五五第二五号
平成十四年十二月六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の違反に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の違反に関する質問に対する答弁書
一について
平成十三年一月六日に閣議決定した「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(以下「大臣等規範」という。)の対象者(対象者であった者を含む。)は、合計百七十四人である。
大臣等規範においては、服務を始め、国務大臣等(国務大臣、副大臣(内閣官房副長官及び副長官を含む。)及び大臣政務官(長官政務官を含む。)をいう。以下同じ。)が遵守すべき事項が定められており、国務大臣等は、その趣旨にのっとって、適切に対処しているものと考えている。
大臣等規範の1(3)は国務大臣等本人の取引を対象としている。なお、竹中国務大臣が大臣就任後に自らの資産であるマンションを売却した事実は無いと承知している。
お尋ねの点は、相手国との相互儀礼上の事柄に属するものであり、公にするような性格のものではないと考えている。
大臣等規範1(7)において「退任時にその所属していた府省庁に引き渡すもの」とされている贈物には、保管により品質が劣化するようなものは含まれない。
相手国から贈物があったこと又は当該贈物の内容等は、これを公にすることにより、相手国との信頼関係が損なわれ、結果的に交渉上不利益を被る等我が国の国益を害するおそれがある場合には、外交上の秘密とされることがあり得ると考えている。
国務大臣等が、大臣等規範の趣旨にのっとって、適切に対処しているものと考えている。