衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十四年十二月二十七日受領
答弁第三八号

  内閣衆質一五五第三八号
  平成十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員前原誠司君提出日本放送協会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前原誠司君提出日本放送協会に関する質問に対する答弁書



一について

 日本放送協会(以下「協会」という。)については、その行うことができる業務が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第九条に規定されているとともに、その毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画について法第三十七条第二項の規定による国会の承認を受けているほか、その会計については、法第四十一条の規定による会計検査院の検査の結果会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十九条第三号の規定により法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項が掲記されたことがないこと等から、政府は、協会がその業務を適切に行っていると考える。

二について

 お尋ねの「国会との連絡調整等を専門に行う組織」については、無いと承知している。

三について

 法第二十六条第五項は、その総株主の議決権の過半数を協会が有する株式会社又はその総社員の議決権の過半数を協会が有する有限会社を子会社と規定しているが、同条第六項は、その総株主の議決権の過半数を協会及び子会社若しくは子会社が有する株式会社又はその総社員の議決権の過半数を協会及び子会社若しくは子会社が有する有限会社についても、法の規定の適用については子会社とみなすことと規定しており、当該株式会社及び有限会社(以下「みなし子会社」という。)についても、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。以下「規則」という。)第十一条第十号イの規定により、協会は、その概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率及び協会との関係の内容を法第三十八条の業務報告書(以下「業務報告書」という。)に記載するものとしている。政府もこれによりみなし子会社の経営状況について把握しているところである。
 また、協会においては、子会社(みなし子会社を含む。以下同じ。)の在り方について常に見直しを行っているところであり、平成十四年十二月十三日現在において、子会社、規則第十一条第十号イに規定する関連会社及び同号ロに規定する関連公益法人等の数は、それぞれ二十六、四及び九であると承知している。

四について

 協会は、その行う業務の一部を他に委託する場合は、法第九条の三の規定により、委託をすること(以下「業務委託」という。)により、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、法第九条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものとして協会が定め、総務大臣に届け出る基準に従わなければならないこととされている。政府は、当該基準について、「放送法第九条の二及び第九条の三に関する解釈指針(日本放送協会の子会社等の業務範囲等に関するガイドライン)」(平成十四年三月八日付け総情放第十一号総務省情報通信政策局長通知別添)を策定し、「協会が基準を定めるに当たっては、業務の専門性、特殊性等から他に委託先がない場合等やむを得ない場合を除き、競争契約を原則とし、そのための具体的な要件を定めるものとする」との解釈を協会に示しており、協会は、その解釈を踏まえ、当該基準として定めていた従前の業務委託基準を変更し、総務大臣に届け出ている。
 また、平成十四年四月一日以後において、業務委託であって競争入札により行われたもののうちに子会社及び関連会社が受託者となったものは無いと承知している。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、協会は、その地上テレビジョン放送のデジタル化について、その放送のほか、収支予算、事業計画、業務報告書等において説明していると承知している。

六の(1)について

 協会の経営委員会の委員の報酬については、その日額が五万五千円であると承知している。
 委員の選任については、法第十六条第一項の規定により、教育、文化、科学、産業その他の各分野が公平に代表されることを考慮しているところである。委員には多様な分野で活躍している者がいるため、各委員が代表する分野をそれぞれ一に特定することは、困難であるが、あえてこれを行えば、平成十四年十二月十三日現在においては、産業、文化、教育・科学及びその他の分野を代表する者の数は、それぞれ、六、三、二及び一となるものと考える。

六の(2)について

 協会の役員の給与の支給基準については、承知していない。
 お尋ねの「平均給与」と「平均年収」との違いが必ずしも明らかではないが、平成十三年度における協会の常勤及び非常勤の役員に対する報酬の年額の平均については、それぞれ、二千八百十五万円及び千七百八十九万円であると承知している。

六の(3)について

 協会の役員の退職金支給基準については、協会が退任する役員に対し退任慰労金を支給しようとするときは、その都度、法第十四条第十二号の規定による経営委員会の議決を経ることとしているほか、その額については、役員の在任期間の月数に、退任時の報酬の月額の百分の二十八に相当する額を乗じて得た額とするとしていると承知している。
 お尋ねの過去十年間における役員の退職金平均額、平均在職年数及び支給総額については、承知していない。

六の(4)について

 協会の交際費の額及び支出目的については、承知していない。

六の(5)について

 「日本放送協会平成十三年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書」によると、協会は、証券取引所に上場されている株式を保有していない。

六の(6)について

 協会の子会社及び関連会社の役員の給与に関することについては、承知していない。

七について

 お尋ねの過去二十年間における国家公務員又は地方公務員であった者であって協会又はその子会社若しくは関連会社の役員となった者の数及び給与の平均額については、承知していない。
 協会における情報公開については、協会は、政府の諸活動としての放送を行わせるために設立された法人ではないことから、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)は適用されないが、定款に基づき「NHK情報公開基準」を定め、平成十三年七月一日からその保有する情報を提供し、又は開示していると承知している。政府は、協会が受信料をその主たる財源とするものであることにかんがみ、その業務等について受信者に対し適切な説明が行われることを期待しているところである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.