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答弁本文情報

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平成十五年一月十日受領
答弁第四六号

  内閣衆質一五五第四六号
  平成十五年一月十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出閣議決定(公的施設等の新設中止)の軽視に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出閣議決定(公的施設等の新設中止)の軽視に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「臨時行政調査会の最終答申後における行政改革の具体化方策について」(昭和五十八年五月二十四日閣議決定。以下「昭和五十八年閣議決定」という。)においては、「施設関係法人については、民間と競合する会館、宿泊施設等の新設を原則的に中止する」とされたところである。これは、会館、宿泊施設等については、当時、民間の施設を含め全国的に同種の施設の整備が進んでおり、また、公的施設相互及び民間との競合が発生しつつあったことから、施設関係法人による新設を原則として行わないこととしたものである。

二及び三について

 昭和五十八年閣議決定以降、同閣議決定にいう施設関係法人により新設された会館、宿泊施設等としては、雇用促進事業団(現雇用・能力開発機構)及び労働福祉事業団の勤労者リフレッシュセンター(スパウザ小田原)があり、同センターに関するお尋ねに係る事実関係は別紙のとおりである。ただし、お尋ねの「当該施設等の長の年収」については、個人のプライバシー保護の観点から答弁を差し控えたい。
 同センターは、勤労者が心身の健康のチェック等を受けながら、教養・スポーツ活動等を通じて心身のリフレッシュを図るための本格的な健康管理センター、文化研修ホール、体育施設等を備えた施設であり、勤労者がこれらの施設を活用して十分にリフレッシュ活動を行うためには、現地に宿泊してこれを行うことが有効であることから、宿泊施設を付随的に併設しているものであって、このような施設は民間に類似例も見られないことから、同センターは、民間と競合する会館、宿泊施設等ではなく、同センターを新設したことは、昭和五十八年閣議決定に反するものではないと考えている。

別紙

@ 施設名  : 勤労者リフレッシュセンター(スパウザ小田原)
  設置住所 : 神奈川県小田原市根府川五八三の一
A 所有者  : 雇用・能力開発機構(旧雇用促進事業団)及び労働福祉事業団
  所管官庁 : 厚生労働省
B 約四百五十五億円
D 旧労働省職業安定局長及び旧労働省労働基準局長
F 旧労働省
G 前任者の退職金の額 : 該当なし(前任の館長は、当該施設の運営に当たっている財団法人勤労者リフレッシュ事業振興財団の会長(非常勤)が兼務していたものであり、現在も在職中である。)



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