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答弁本文情報

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平成十五年三月二十五日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一五六第三一号
  平成十五年三月二十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員近藤昭一君提出朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員近藤昭一君提出朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「華人労務者就労事情調査報告書」(昭和二十一年三月一日外務省管理局作成)については、「戦時中本邦ニ移入セル華人労務者ノ就労事情殊ニ其ノ處遇ヲ中心トスル関係事情ノ概要ヲ摘記」したものであり、平成六年六月二十三日から公開しているが、このような取扱いをするに至った事情については、同月二十二日の参議院外務委員会において、柿澤外務大臣(当時)が、同報告書に記載されている事項に関し、「広く国民の間で共有するとともに、後世に伝えていくことが重要であると考えておりまして、そうした観点に立って本件報告書の写しを外交史料館等で一般の方々に閲覧する等の措置をとりたいと考えております。」と答弁しているところである。
 これに対し、御指摘のいわゆる朝鮮人徴用者等に関する名簿については、平成二年五月二十五日の日韓外相会談の際に、大韓民国(以下「韓国」という。)側から終戦前に徴用された者の名簿の入手について協力要請があったことを受け、各都道府県、各市区町村、いわゆる朝鮮人徴用者等を受け入れていた可能性がある民間事業所等に対し、韓国政府に提出することを目的として調査を依頼し、提供された情報を取りまとめて、平成三年及び平成四年に韓国政府に提出したものであること、当該名簿中に記載されている事項の大部分はその後に施行された行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に規定する不開示情報に該当すること等から、政府として、現段階においてこれを一般に公開することは適当ではないと考えているところである。

二について

 いわゆる朝鮮人徴用者等に関する名簿については、厚生労働省において、平成十五年一月から、本人及びその遺族並びにこれらの方から委任を受けた方に対しては、照会や閲覧に応ずることとしているものである。
 なお、御指摘の「これまでも本人、遺族に対しては照会や閲覧に応じてきた」という対応については、旧陸海軍から引き継ぎ厚生労働省において保管している人事関係資料に関するものと考える。

三について

 御指摘の戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(昭和二十八年条約第二十六号)は、昭和二十四年八月にジュネーブにおいて作成され、昭和二十五年十月に効力を生じたものであるから、先の大戦に係るいわゆる朝鮮人徴用者等の問題については、その適用は問題とならない。
 なお、同条約第百四十八条の規定は、同条約第百四十七条に掲げる違反行為を行った者の属する国に対する個人の請求権そのものの発生を根拠づけるものではない。

四について

 いわゆる朝鮮人徴用者等の問題に関する政府の見解については、衆議院議員近藤昭一君提出朝鮮人強制連行・強制労働に関する質問に対する答弁書(平成十四年十二月二十日内閣衆質一五五第一九号)一及び二についてで述べたとおりである。



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