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平成十五年五月九日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一五六第三五号
  平成十五年五月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出国家公務員非常勤職員のうち、高額給与を支給されている職員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出国家公務員非常勤職員のうち、高額給与を支給されている職員に関する質問に対する答弁書



一の1から5まで及び10について

 お尋ねは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第二十二条第一項又は第二項に規定する非常勤職員、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「特別職給与法」という。)第九条に規定する非常勤職員及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛庁給与法」という。)第二十六条に規定する非常勤職員(以下「非常勤国家公務員」という。)に関するものであると考えられるところ、非常勤国家公務員のうち勤務一時間につき支給される給与の額(以下「時給額」という。)を算出できるものは、一般職給与法第二十二条第二項に規定する非常勤職員及び防衛庁給与法第二十六条に規定する非常勤職員で一般職給与法第二十二条第二項に規定する非常勤職員の例により給与を支給されるものであり、平成十五年二月二十八日に在職するこれらの職員のうち、時給額が高い上位五十人(以下「時給額上位五十人」という。)について、それぞれの時給額、一か月以上任用された者に係る一か月に支給された給与(常勤職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与(以下「期末手当等相当給与」という。)を除く。)の最高額、一年以上任用された者に係る一年間に支給された給与の合計額、採用時における公募の有無、一年間に支給された期末手当等相当給与の額並びに退職手当の支払の有無及びその額の算定式は、別表第一のとおりである。
 なお、一般職給与法第二十二条第一項に規定する非常勤職員、特別職給与法第九条に規定する非常勤職員及び防衛庁給与法第二十六条に規定する非常勤職員で一般職給与法第二十二条第一項に規定する非常勤職員の例により給与を支給されるものについては、その給与の額を勤務一日につき支給する額として定めており、勤務時間の長短に対応して定めてはいないことから、時給額を算出することはできない。

一の6から9までについて

 時給額上位五十人のそれぞれの職種は、別表第一のとおりであり、その内訳は大学の教員が四十六人及び医師が四人である。これらの職員については、短時間の業務に従事させるため、非常勤職員として任用したものである。また、給与の額については、特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事することを考慮して決定したところである。
 なお、別表第一にお示しした時給額等は、個人に関する情報であるため、所属省庁名等特定の個人を識別することができることとなる事項については答弁を差し控えたい。

二の1から5まで及び10について

 お尋ねは、非常勤国家公務員のうち、日々雇い入れられる職員で勤務時間が一日につき八時間とされており、かつ、一週間につき五日勤務するもの又はこれに相当するものに関するものであると考えられるところ、平成十五年二月二十八日に在職するこれらの職員のうち、勤務一日につき支給される給与の額(以下「日給額」という。)が高い上位五十人(以下「日給額上位五十人」という。)について、それぞれの日給額、一か月以上任用された者に係る一か月に支給された給与(期末手当等相当給与を除く。)の最高額、一年以上任用された者に係る一年間に支給された給与の合計額、採用時における公募の有無、一年間に支給された期末手当等相当給与の額並びに退職手当の支払の有無及びその額の算定式は、別表第二のとおりである。

二の6から9までについて

 日給額上位五十人のそれぞれの職種は、別表第二のとおりであり、その内訳は大学の教員が四十九人及び医師が一人である。これらの職員については、期間が限定されたプロジェクトにおいて一定の目的が達成され次第終了する業務や業務量の増加が一時的なものと予想される業務など常勤を要しない業務に従事させるため、非常勤職員として任用したものである。また、給与の額については、高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事することを考慮して決定したところである。
 なお、別表第二にお示しした日給額等は、個人に関する情報であるため、所属省庁名等特定の個人を識別することができることとなる事項については答弁を差し控えたい。


別表第一 1/2


別表第一 2/2


別表第二 1/2


別表第二 2/2


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