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答弁本文情報

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平成十五年五月九日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一五六第四二号
  平成十五年五月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出米英軍等によるイラク攻撃に対する自衛隊の協力に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出米英軍等によるイラク攻撃に対する自衛隊の協力に関する質問に対する答弁書



一から三まで及び五について

 お尋ねの「協力、関与若しくは関係」及び「警戒活動等への協力」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊は、本年三月二十日に開始されたアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊等によるイラクに対する武力の行使について、これを支援する活動は行っていない。

四について

 イラクに対して武力を行使する合衆国軍隊等に対して、自衛隊の艦船等が給油等を実施した事実はない。

六について

 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく自衛隊の活動については、現在、護衛艦及び補給艦により、合衆国軍隊等に対する艦船用燃料の補給等をインド洋北部において行うとともに、C─130型輸送機等による物資等の輸送を国内及び国外において実施しているところである。
 これらの活動は、テロ対策特措法第一条に規定する同法の目的を達成するためのものである。

七について

 データリンク・システムとは、艦船等に搭載された互いのコンピュータを無線通信回線で接続し、レーダー等で収集した航空機の位置等に関する情報を相互に送受信することによって、情報を共有する通信システムである。

八について

 一般的に、各種の活動において、合衆国軍隊の艦船等と自衛隊の艦船等との間で、一般的な情報交換の一環として、データリンク・システムを使用することはあり得るが、現時点で、インド洋において協力支援活動等を実施する自衛隊の艦船が合衆国軍隊の艦船等と情報交換をするためデータリンク・システムを使用しているか否かを明らかにすることは、自衛隊の目標識別能力等を明らかにすることとなり、協力支援活動等を実施している自衛隊の安全を害するおそれがあるため、答弁を差し控えたい。

九について

 我が国周辺の警戒監視については、平素から海上自衛隊の哨戒機や主要海峡に配置した艦船により船舶等の状況を監視するとともに、必要に応じかかる警戒監視態勢を強化しているところである。
 テロ対策特措法に基づく協力支援活動等の実施のためのイージス・システム搭載護衛艦(以下「イージス艦」という。)の派遣については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)附則第十七項及び第十八項において、テロ対策特措法に基づく協力支援活動等は自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において行う旨規定されていることを考慮に入れ、常時少なくとも一隻のイージス艦を含む一個護衛隊群を我が国防衛のため即応の態勢で維持し得ることが確保される体制を前提に、適宜適切に実施してまいりたい。



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