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平成十五年六月十日受領
答弁第四四号

  内閣衆質一五六第四四号
  平成十五年六月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の懲戒処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の懲戒処分に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「懲戒が無い国家公務員」が具体的にどのようなものを指すのかが必ずしも明らかではないが、国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員を除く。以下同じ。)のうち、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に規定する懲戒処分又はこれに相当する他の法律の規定による懲戒処分の対象となるもの及び職務上の義務違反又は非行を理由とする罷免(退官、解任等を含む。)を定める法律(これに基づく命令等を含む。)の規定が個別に設けられているもの以外の国家公務員の職名等及びその人数は、平成十五年四月一日現在、別表第一のとおりである。

二の1について

 懲戒処分を公表するに当たっての基準等(以下「公表基準」という。)を定めている府省等並びにそれぞれの公表基準及び公表項目の概要は、別表第二のとおりである。

二の2について

 別表第二に掲げる府省等以外の府省等においては、公表については非違行為の内容、社会に与える影響、職員の職責、関係者のプライバシー等を個別に判断して対応する必要があること等から、公表基準を定めておらず、また、現在のところ、これを定める具体的な予定を有していない。

二の3について

 公表基準を定めていない府省等における懲戒処分のうち、報道機関からの取材がある前に公表した事案としては、例えば、平成十四年中においては、防衛庁において官物を窃取した陸上自衛官を免職にした事案、郵政事業庁において公金を横領した特定郵便局長を免職にした事案、外務省において公金を横領した在外公館に勤務する職員を免職にした事案、厚生労働省において労災保険給付金を詐取した労働基準監督署に勤務する職員を免職にした事案等があり、それぞれの府省等において、事案の概要、処分年月日、処分内容等を公表している。

二の4及び5について

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に基づく開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に情報公開法第五条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該行政文書を開示しなければならないこととされている。また、不開示情報が記録されている行政文書であっても情報公開法第六条に定める場合には部分開示をしなければならず、さらに、公益上特に必要があると認める場合には、不開示情報が記録されている行政文書を開示することができることとされている。各行政機関の長は、職員の懲戒処分に係る行政文書の開示請求に対し、このような情報公開法上の取扱いを踏まえ、適切に対応すべきものと考える。独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人情報公開法」という。)に基づく職員の懲戒処分に係る法人文書の開示請求についても、これと同様である。
 なお、情報公開法又は独立行政法人情報公開法の施行後、各府省等において、職員の懲戒処分に係る行政文書又は法人文書の開示請求に対し、全部不開示とした事案はない。

二の6について

 お尋ねは、平成十年から平成十四年までの五年間に行われた懲戒処分のうち公にしたことがあるもの以外のものに関するものであると考えられるところ、平成十五年四月一日現在において、このような懲戒処分として各府省等が把握しているものに係る府省等名、処分発令日、処分の種類、被処分者の職名及び処分の理由は、別表第三のとおりである。

二の7及び8について

 行政の公正な執行に対する国民の信頼を損なうような不正事案に対する懲戒処分については、当該処分を行った府省等において、関係者のプライバシー等にも配慮しつつ国民に対し説明することが必要であるという共通の認識の下に対応することが適当であると考えている。人事院においては、このような考え方を踏まえ、各府省等が懲戒処分の公表を判断する際の参考に供するための指針について検討することとしている。


別表第一


別表第二


別表第三 1/137


別表第三 2/137


別表第三 3/137


別表第三 4/137


別表第三 5/137


別表第三 6/137


別表第三 7/137


別表第三 8/137


別表第三 9/137


別表第三 10/137


別表第三 11/137


別表第三 12/137


別表第三 13/137


別表第三 14/137


別表第三 15/137


別表第三 16/137


別表第三 17/137


別表第三 18/137


別表第三 19/137


別表第三 20/137


別表第三 21/137


別表第三 22/137


別表第三 23/137


別表第三 24/137


別表第三 25/137


別表第三 26/137


別表第三 27/137


別表第三 28/137


別表第三 29/137


別表第三 30/137


別表第三 31/137


別表第三 32/137


別表第三 33/137


別表第三 34/137


別表第三 35/137


別表第三 36/137


別表第三 37/137


別表第三 38/137


別表第三 39/137


別表第三 40/137


別表第三 41/137


別表第三 42/137


別表第三 43/137


別表第三 44/137


別表第三 45/137


別表第三 46/137


別表第三 47/137


別表第三 48/137


別表第三 49/137


別表第三 50/137


別表第三 51/137


別表第三 52/137


別表第三 53/137


別表第三 54/137


別表第三 55/137


別表第三 56/137


別表第三 57/137


別表第三 58/137


別表第三 59/137


別表第三 60/137


別表第三 61/137


別表第三 62/137


別表第三 63/137


別表第三 64/137


別表第三 65/137


別表第三 66/137


別表第三 67/137


別表第三 68/137


別表第三 69/137


別表第三 70/137


別表第三 71/137


別表第三 72/137


別表第三 73/137


別表第三 74/137


別表第三 75/137


別表第三 76/137


別表第三 77/137


別表第三 78/137


別表第三 79/137


別表第三 80/137


別表第三 81/137


別表第三 82/137


別表第三 83/137


別表第三 84/137


別表第三 85/137


別表第三 86/137


別表第三 87/137


別表第三 88/137


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別表第三 90/137


別表第三 91/137


別表第三 92/137


別表第三 93/137


別表第三 94/137


別表第三 95/137


別表第三 96/137


別表第三 97/137


別表第三 98/137


別表第三 99/137


別表第三 100/137


別表第三 101/137


別表第三 102/137


別表第三 103/137


別表第三 104/137


別表第三 105/137


別表第三 106/137


別表第三 107/137


別表第三 108/137


別表第三 109/137


別表第三 110/137


別表第三 111/137


別表第三 112/137


別表第三 113/137


別表第三 114/137


別表第三 115/137


別表第三 116/137


別表第三 117/137


別表第三 118/137


別表第三 119/137


別表第三 120/137


別表第三 121/137


別表第三 122/137


別表第三 123/137


別表第三 124/137


別表第三 125/137


別表第三 126/137


別表第三 127/137


別表第三 128/137


別表第三 129/137


別表第三 130/137


別表第三 131/137


別表第三 132/137


別表第三 133/137


別表第三 134/137


別表第三 135/137


別表第三 136/137


別表第三 137/137


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