答弁本文情報
平成十五年四月十八日受領答弁第四六号
内閣衆質一五六第四六号
平成十五年四月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員荒井聰君提出都道府県知事と国務大臣の兼任の可否に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員荒井聰君提出都道府県知事と国務大臣の兼任の可否に関する質問に対する答弁書
国務大臣と都道府県知事の兼任を禁止する明文の規定はない。しかしながら、内閣の一員として国政を担う国務大臣には全力を尽くして職務に専念することが求められており、都道府県を統轄しこれを代表する知事も同様である。こうした職責の重大さにかんがみ、現に都道府県知事である者を国務大臣に任命することは考えられない。