答弁本文情報
平成十五年五月十三日受領答弁第六五号
内閣衆質一五六第六五号
平成十五年五月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出内閣提出の個人情報保護法案における報道の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出内閣提出の個人情報保護法案における報道の定義に関する質問に対する答弁書
一から五までについて
広辞苑では、「報道」とは、「社会の出来事などを広く告げ知らせること」をいうものとされており、報道についての社会の一般的な認識もこれと同様のものであると考えられ、個人情報の保護に関する法律案(以下「法案」という。)第五十条第二項における報道の定義も、このような社会の一般的な認識を表現したものである。なお、一般的に、現実の報道には、報道される事実に基づく意見又は見解の表明が随伴していると考えられることから、同項においては、「(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)」という文言を付加している。
同項の報道の定義は、このような社会の一般的な認識と異なるものではない。同項中の「客観的事実」とは、社会の出来事などを意味し、このような意味を表現するために「客観的事実」という語を用いることは、適切なものと考えている。
また、同項の規定における「客観的事実を事実として」という場合の「事実」とは、本当にあった事柄という意味である。