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平成十五年七月二十九日受領
答弁第六六号

  内閣衆質一五六第六六号
  平成十五年七月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出特殊法人等のファミリー企業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出特殊法人等のファミリー企業に関する質問に対する答弁書



一について

 特殊法人、認可法人及び独立行政法人(平成十五年五月一日現在のものに限る。以下「特殊法人等」という。)からの報告によれば、平成十四年度決算において当該特殊法人等の「緊密な者」(「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」(平成十年十二月八日日本公認会計士協会監査委員会報告第六十号)2(4)@にいう「緊密な者」をいう。)に該当するものと判断した会社等(以下「「緊密な者」に該当する会社等」という。)に係る名称、業務概要並びに平成十四年度における売上高、当該特殊法人等との取引額及び当該取引額が売上高に占める比率は、別表第一のとおりである。
 お尋ねの「社長は天下りか否か」、「天下り役員数とその比率」、「天下り役員の最高年収」及び「天下り役員の退職金の最高額」については、国家公務員及び特殊法人等の役職員の退職後における再就職の状況等は、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握する立場にはないことから、お尋ねの事項のすべてについてお答えすることは困難であるが、国家公務員の退職者のうち本府省の課長・企画官相当職以上若しくは地方支分部局の本府省課長・企画官相当職以上で退職した者又は特殊法人等の役職員の退職者のうち役員若しくはいわゆる管理職手当を支給される職で退職した者(以下「退職公務員等」という。)で、平成十四年九月一日現在に特殊法人等の子会社(特殊法人及び認可法人にあっては「特殊法人等に係る行政コスト計算書作成指針」(平成十三年六月十九日財政制度等審議会財政制度分科会法制・公企業会計部会公企業会計小委員会報告。以下「作成指針」という。)第7章1(2)にいう「子会社」、独立行政法人にあっては「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」(平成十二年二月十六日独立行政法人会計基準研究会設定、平成十五年三月三日独立行政法人会計基準研究会及び財政制度等審議会財政制度分科会法制・公企業会計部会公企業会計小委員会改訂。以下「独立行政法人会計基準」という。)第101にいう「特定関連会社」をいう。以下同じ。)及び特殊法人等による発注に係る額の売上高に占める割合が三分の二以上である法人の役員に就いているものの状況については、「特殊法人等整理合理化計画」(平成十三年十二月十九日閣議決定)及び「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、各特殊法人等において既に公表されているところであり、かかる公表(以下「退職公務員等の就任状況の公表」という。)により、「緊密な者」に該当する会社等の長は退職公務員等であるか否か並びに役員に占める退職公務員等の数及びその比率を把握した結果は、同表のとおりである。

二について

 平成十四年度決算における特殊法人等ごとの発注金額が多い上位五十位までの会社等の名称、当該会社等への発注金額及び当該会社等が当該特殊法人等の子会社、関連会社(特殊法人及び認可法人にあっては作成指針第7章1(2)にいう「関連会社」、独立行政法人にあっては独立行政法人会計基準第112にいう「関連会社」をいう。以下同じ。)又は「緊密な者」に該当する会社等(以下「子会社等」という。)であるか否かについては、特殊法人等からの報告によれば、別表第二のとおりである。
 前述の上位五十位までの会社等のうち子会社等であるものに係る名称、業務概要並びに平成十四年度における売上高、当該特殊法人等との取引額及び当該取引額が売上高に占める比率は、特殊法人等からの報告によれば、別表第三のとおりである。また、これらの子会社等に係るお尋ねの「社長は天下りか否か」、「天下り役員数とその比率」、「天下り役員の最高年収」及び「天下り役員の退職金の最高額」については、一についてで述べたとおり、一般に政府が把握する立場にはないことから、お尋ねの事項のすべてについてお答えすることは困難であるが、退職公務員等の就任状況の公表により、当該子会社等の長は退職公務員等であるか否か並びに役員に占める退職公務員等の数及びその比率を把握した結果は、同表のとおりである。

三について

 特殊法人等のうち、退職公務員等の就任状況の公表により退職公務員等がその子会社等の役員に就任していることが把握できたものにおいて、今後、退職公務員等が子会社等の役員に新たに就任することがないようにし、又は現に就任している退職公務員等である子会社等の役員を退任させるようにする予定の有無は、当該特殊法人等からの報告によれば、別表第四のとおりである。

四について

 子会社等に関する見直しの方策については、そのような方策のある特殊法人等からの報告によれば、別表第五のとおりである。


別表第一 1/29


別表第一 2/29


別表第一 3/29


別表第一 4/29


別表第一 5/29


別表第一 6/29


別表第一 7/29


別表第一 8/29


別表第一 9/29


別表第一 10/29


別表第一 11/29


別表第一 12/29


別表第一 13/29


別表第一 14/29


別表第一 15/29


別表第一 16/29


別表第一 17/29


別表第一 18/29


別表第一 19/29


別表第一 20/29


別表第一 21/29


別表第一 22/29


別表第一 23/29


別表第一 24/29


別表第一 25/29


別表第一 26/29


別表第一 27/29


別表第一 28/29


別表第一 29/29


別表第二 1/80


別表第二 2/80


別表第二 3/80


別表第二 4/80


別表第二 5/80


別表第二 6/80


別表第二 7/80


別表第二 8/80


別表第二 9/80


別表第二 10/80


別表第二 11/80


別表第二 12/80


別表第二 13/80


別表第二 14/80


別表第二 15/80


別表第二 16/80


別表第二 17/80


別表第二 18/80


別表第二 19/80


別表第二 20/80


別表第二 21/80


別表第二 22/80


別表第二 23/80


別表第二 24/80


別表第二 25/80


別表第二 26/80


別表第二 27/80


別表第二 28/80


別表第二 29/80


別表第二 30/80


別表第二 31/80


別表第二 32/80


別表第二 33/80


別表第二 34/80


別表第二 35/80


別表第二 36/80


別表第二 37/80


別表第二 38/80


別表第二 39/80


別表第二 40/80


別表第二 41/80


別表第二 42/80


別表第二 43/80


別表第二 44/80


別表第二 45/80


別表第二 46/80


別表第二 47/80


別表第二 48/80


別表第二 49/80


別表第二 50/80


別表第二 51/80


別表第二 52/80


別表第二 53/80


別表第二 54/80


別表第二 55/80


別表第二 56/80


別表第二 57/80


別表第二 58/80


別表第二 59/80


別表第二 60/80


別表第二 61/80


別表第二 62/80


別表第二 63/80


別表第二 64/80


別表第二 65/80


別表第二 66/80


別表第二 67/80


別表第二 68/80


別表第二 69/80


別表第二 70/80


別表第二 71/80


別表第二 72/80


別表第二 73/80


別表第二 74/80


別表第二 75/80


別表第二 76/80


別表第二 77/80


別表第二 78/80


別表第二 79/80


別表第二 80/80


別表第三 1/10


別表第三 2/10


別表第三 3/10


別表第三 4/10


別表第三 5/10


別表第三 6/10


別表第三 7/10


別表第三 8/10


別表第三 9/10


別表第三 10/10


別表第四 1/4


別表第四 2/4


別表第四 3/4


別表第四 4/4


別表第五 1/2


別表第五 2/2


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