答弁本文情報
平成十五年七月十八日受領答弁第七五号
内閣衆質一五六第七五号
平成十五年七月十八日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員のコネ採用に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員のコネ採用に関する再質問に対する答弁書
一について
「選考採用の適切な実施について」(平成十五年五月一日付け人企−三四四人事院事務総局人材局企画課長通知)及び「非常勤職員の適切な採用について」(平成十五年五月一日付け人企−三四五人事院事務総局人材局企画課長通知)は、平成十五年二月十二日の衆議院予算委員会における長妻昭衆議院議員の質疑に対する人事院総裁の答弁及び先の答弁書(平成十五年四月二十二日内閣衆質一五六第二二号)における答弁を踏まえ、常勤職員を選考採用する場合及び非常勤職員を採用する場合の募集及び能力の検証が適切に行われるよう各府省を指導するため、人事院において発出したものである。
職員の募集に際して職員の紹介によることがやむを得ないと考えられる場合は、官職に必要とされる特定の知識経験等の内容、離島やへき地における勤務などの勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から、広く一般に行う募集や特定の団体又は学校等を通じて行う募集(以下「公募等」という。)により難い場合であり、具体的には、次のような例が考えられる。
1 高度な技能を持つ経験豊かな医師を必要とする職務であり、特定の者を採用することが適当であるようなとき。
2 集落から離れた山間に所在する官署までのバスの運転というへき地において一定の技能を必要とする職務であるため、対象者が限定され、公募等を行っても応募者が見込まれないようなとき。
3 任期が数日間であるなど短期間であるため、公募等を行っても応募者があるかどうか分からず、また、公募等を行うための事務量を考えれば、職員の紹介によることが適当であるようなとき。
4 災害や職員の急病により、緊急かつ一時的に職員を採用することが必要となり、公募等を行う時間がないようなとき。
5 公募等を行ったが応募者又は適任者がなく、再度公募等を行っても適任者を確保できる見込みが立たないようなとき。
職員の募集に際して職員の紹介によることがやむを得ないと考えられる場合以外の場合としては、具体的には、次のような例が考えられる。
1 比較的単純な事務を行う職務であって、緊急に採用する必要もないなど公募等を行うことが可能な状況と考えられるにもかかわらず、職員の紹介により採用するようなとき。
2 へき地で交通不便な地域ではあるが、比較的単純な事務を行う職務であり、公募等を行えば一定の応募者が見込まれると考えられるにもかかわらず、職員の紹介により採用するようなとき。
3 調理師など一定の知識や技能を必要とする職務であるが、一定の地域に相当数の資格を有する者がいるにもかかわらず、手間がかからず採用できるという理由から職員の紹介により採用するようなとき。
先の答弁書別表第一及び別表第二の「職員の紹介」欄に分類した者について、その募集に際して職員の紹介によることがやむを得なかったと考えられる場合及びそれ以外の場合を区分して把握した結果は、別表のとおりである。
先の答弁書別表第一及び別表第二の「職員の紹介」欄に分類した者のうち、ハローワークで働く職員の採用については、採用試験によらない常勤職員の採用者はなく、非常勤職員の採用者数は、千十四人である。
これらの職員の採用の中には、職員の募集に際して職員の紹介によることがやむを得なかったと考えられる場合もそれ以外の場合もあるが、やむを得なかったと考えられるものに係る事情としては、具体的には、次のようなものがある。
1 手話、通訳、心理カウンセリング等の専門知識をもって職業相談を行う職員の募集に当たり、公募等を行ったが応募者がなく、採用予定日までに適任者を確保できる見込みが立たなかったため、職員の紹介により当該知識を有する者を採用したもの
2 任期が短期間で、高校生の就職問題等特定の分野に関する知識を必要とする職務であるため、公募等を行っても応募者があるかどうか分からず、また、公募等を行うための事務量を考え、職員の紹介によることが適当と判断したもの