答弁本文情報
平成十五年六月三日受領答弁第八四号
内閣衆質一五六第八四号
平成十五年六月三日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出りそなグループによる公的資金の注入申請に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出りそなグループによる公的資金の注入申請に関する再質問に対する答弁書
一について
金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)に基づき、旧株式会社大和銀行、旧株式会社あさひ銀行及び株式会社近畿大阪銀行の三行に対して、合計一兆千六百八十億円の株式等の引受け等を行っており、株式会社りそな銀行が再度同様の措置を必要とすることとなったことについては、極めて遺憾であると考えている。政府の責任は、今後とも金融システムの安定を確保していくとともに、預金者の保護と信用秩序の維持に万全を期すことにあると考えており、引き続き全力を挙げてこれに取り組んでまいりたい。
金融検査の結果は、金融機関の経営内容等に係る情報を含むものであることから、これを公にしないことを前提に、金融機関に対する検査を行っている。仮に、個別金融機関に対する検査結果を公にすることとなれば、検査に対して金融機関の協力が得られず、その結果、正確な事実の把握が困難となるなど、検査の効率や実効性を損ない、検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
このようなことから、個別金融機関の検査内容の詳細については、従来から明らかにしておらず、分割・合併前の旧株式会社大和銀行に対する検査における自己資本に関する認識についても、答弁を差し控えたい。
いわゆる主要行を含め、個別金融機関の自己資本比率の予測は行っていない。
金融危機とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二条第一項に規定する「我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障」が生じている事態をいうと考えるが、現在そうした事態は発生していない。政府としては、今後とも、金融危機を未然に防ぎつつ、金融システムの安定を確保していくとともに、預金者の保護と信用秩序の維持に万全を期すこととしている。