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答弁本文情報

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平成十五年六月二十七日受領
答弁第八七号

  内閣衆質一五六第八七号
  平成十五年六月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出ILO結社の自由委員会に対する政府の追加情報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出ILO結社の自由委員会に対する政府の追加情報に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「各種証拠」のうち主要なものは、@職場規律の改善状況について日本国有鉄道が昭和六十年十二月に取りまとめた「第八次総点検結果について」、A国鉄労働組合及び全国鉄動力車労働組合(以下「全動労」という。)組合員の不良な勤務態度についての中央労働委員会における平成元年七月二十七日の松田昌士氏並びに同年九月七日及び十月三十一日の清水英朗氏の証言並びにB全動労組合員の処分状況等が記載された「全動労の闘争実施概況及び処分一覧表(五十九年〜六十年)」である。

二について

 御指摘の答弁書の引用部分は、法令上、労働委員会は、個別の不当労働行為事件の申立てに関して調査及び審問を行い、命令を発出する権限を独立して行うこととされており、不当労働行為審査制度を所管する厚生労働省は、労働委員会が行う当該権限の行使について指揮監督を行う権限と責任を有しないことを述べたにすぎず、御指摘は当たらないものと考える。

三及び四について

 国際労働機関の結社の自由委員会に提出した追加情報は、旧日本国有鉄道総裁の国会における説明だけではなく、中央労働委員会又は裁判所に提出された各種証拠等を根拠とするものである。



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