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平成十五年九月十二日受領
答弁第九三号

  内閣衆質一五六第九三号
  平成十五年九月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出国等購入の書籍・雑誌等の謝礼を受け取る国家公務員等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出国等購入の書籍・雑誌等の謝礼を受け取る国家公務員等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「大量購入」が具体的に何を指すのかが明らかではないが、平成十三年度において、各府省又は特殊法人若しくは独立行政法人(以下「各府省等」という。)が購入した書籍、雑誌等で購入総数が千部を超え、又は購入総額が百万円を超えるもの(以下「大量購入書籍等」という。)の作成に当該各府省等の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員若しくは自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員又は特殊法人若しくは独立行政法人(以下「特殊法人等」という。)の職員をいう。以下同じ。)が報酬を受けてかかわっていた事例を各府省等において把握した限りでは、大量購入書籍等の作成にかかわる行為は、勤務時間外に行われていたものであり、また、国家公務員法第百四条若しくは国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第六条第一項又はこれに相当する他の法令若しくは特殊法人等の規程の規定(以下「国家公務員法第百四条等の規定」という。)に反するものもなかったところである。このような職員の行為は、職務専念義務などの服務規律の保持や職務の公正な執行の確保等との関係で問題が生じるものではなく、一般に政府が把握すべき立場にはないことから、お尋ねの事項のすべてについてお答えすることは困難である。
 なお、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員又は自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第二条第二項に規定する部員級以上の自衛隊員については、倫理法第六条第一項又は自衛隊員倫理法第六条第一項の規定により書籍、雑誌等の作成にかかわる行為につき報酬(報酬の価額が一件につき五千円を超えるものに限る。)の支払を受けた場合には、その報告書の提出が義務付けられており、当該報告書のうち報酬の価額が一件につき二万円を超える部分については倫理法第九条第二項又は自衛隊員倫理法第九条第二項の規定により閲覧が認められているところである。このように閲覧が認められている報告書に基づき、各府省等の別に、平成十三年度に大量購入書籍等の作成にかかわる行為につき報酬の支払を受けた職員の数及び当該職員のうち支払を受けた報酬の価額の総額が最も多い職員に係る当該報酬の価額の総額を把握してこれをお示しすると、別表のとおりである。なお、各府省等の職員に対して報酬を支払った主な事業者等の名称等については、公にすることにより当該事業者等の正当な利益を害するおそれがあること等から、答弁を差し控えたい。

三及び四について

 各府省等による大量購入書籍等の購入は、各府省等の職員の職務遂行上必要であること、各府省等の施策、業務等の普及・啓発のために当該大量購入書籍等を配布することが必要であること等を理由とするものである。また、各府省等の職員が、報酬を受けて、大量購入書籍等の作成にかかわる行為は、勤務時間外に行われていたものであり、また、国家公務員法第百四条等の規定に反するものもなかったところである。このような職員の行為は、職務専念義務などの服務規律の保持や職務の公正な執行の確保等との関係で問題が生じるものではなく、国民の疑惑や不信を招くようなものではないことから、現在のところ改善すべき事項はないと考えている。


別表


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