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答弁本文情報

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平成十五年六月十三日受領
答弁第九四号

  内閣衆質一五六第九四号
  平成十五年六月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出金融機関等に投入された公的資金の損失額等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出金融機関等に投入された公的資金の損失額等に関する質問に対する答弁書



一について

 「これまで金融機関等に投入された公的資金」の意味するところが必ずしも明らかでないが、預金保険機構が初めて預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十四条第一項に基づく資金援助を実施した平成四年度から平成十四年度までの間の預金保険機構による資金援助等の業務に係る金額は、別表第一のとおりである。なお、各業務の性質がそれぞれ異なることから、その金額は、合算すべきものではないと考える。

二について

 預金保険機構は、一についてでお答えした資金援助のうち金銭の贈与の財源に充てるために、預金保険法附則第十九条の五第一項の規定により、交付された国債の償還を受けており、その金額は十兆四千三百二十六億円である。このほかに国の負担が確定したものは無い。

三について

 一についてでお答えした預金保険機構による資金援助等の業務に係る金額のうちには、金銭の贈与等のようにそもそも評価になじまないものが含まれているので、お答えすることは困難である。

四について

 一についてでお答えした預金保険機構による資金援助等の業務についてのお尋ねの点は、別表第二のとおりである。


別表第一


別表第二 1/13


別表第二 2/13


別表第二 3/13


別表第二 4/13


別表第二 5/13


別表第二 6/13


別表第二 7/13


別表第二 8/13


別表第二 9/13


別表第二 10/13


別表第二 11/13


別表第二 12/13


別表第二 13/13


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