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答弁本文情報

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平成十五年七月十五日受領
答弁第一〇四号

  内閣衆質一五六第一〇四号
  平成十五年七月十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員北川れん子君提出「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北川れん子君提出「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」に関する質問に対する答弁書



一について

 例えば、死者を被相続人とする相続財産に関する情報の中に、死者の氏名に加え、生存する相続人の氏名が含まれている場合は、死者に関する情報が、同時に生存する個人に関する情報でもある場合に該当するものと考える。

二について

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「新法」という。)は、御指摘のような死者の個人情報については、開示請求の対象としていない。

三について

 新法は、個人情報の取扱いに関連する個人の権利利益を保護することを目的とするものであるが、権利利益の保護を求めることができるのは生存する個人であること等から、新法における「個人情報」の範囲を「生存する個人に関する情報」に限ったものである。
 なお、死者に関する情報の保護については、一般的には、その情報の内容、関係する制度等を踏まえてその取扱いが判断されるものと考える。

四について

 御指摘の所掌事務の遂行に必要な個人情報の範囲については、各行政機関が保有しようとする個人情報が当該行政機関の所掌事務に関する規定及び当該規定に基づき実施されている事務の内容に照らして必要なものであるかどうかを個別具体的に検討し、判断することになる。
 なお、行政機関が、新法第三条第一項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有している場合は、同条第二項の規定に違反することとなる。

五について

 本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得する場合は、このような個人情報の多くが、保有個人情報として保有され、その後の行政運営の基礎的な資料として利用されることになることから、特に利用目的を明示することを義務付けたものである。

六について

 御指摘の目的外利用及び外部提供の実態をどのような基準で把握し、公表するかについては、現在検討中である。

七について

 学術研究の目的のために保有個人情報を提供することができる場合としては、例えば、疾病の予防や治療の研究のために、学術研究機関に保有個人情報を提供する場合が挙げられる。
 「特別の理由」とは、保有個人情報の目的外利用及び提供の原則禁止の例外として認めるにふさわしい理由をいう。「特別の理由」があると認められるためには、一般的には、行政機関に提供する場合と同程度の公益上の必要性があり、かつ、当該保有個人情報の提供を受けなければ、その提供を受ける者の事務の目的を達成することが困難であることが必要であると考える。

八について

 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイルは、保有個人情報の本人の権利利益を侵害するおそれが少なく、また、このような個人情報ファイルについて総務大臣に対する事前通知を義務付け、個人情報ファイル簿により公表することとすることは、行政機関に過大な負担を課すこととなることから、事前通知の対象外としたものである。
 なお、このような個人情報ファイルに係る保有個人情報についても、利用目的を制限し、目的外利用及び提供を原則禁止するとともに、開示、訂正及び利用停止の各請求の対象としている。

九について

 小規模な個人情報ファイルについてまで総務大臣に対する事前通知を義務付け、個人情報ファイル簿により公表することとすることは、行政機関に過大な負担を課すこととなることから、事前通知の対象外としたものである。
 なお、このような個人情報ファイルに係る保有個人情報についても、利用目的を制限し、目的外利用及び提供を原則禁止するとともに、開示、訂正及び利用停止の各請求の対象としている。

十について

 本人の数が新法第十条第二項第九号に基づき政令で定める数を超えると見込まれることとなった場合は、その時点で総務大臣に対して事前通知を行い、個人情報ファイル簿に掲載することになる。

十一について

 保有個人情報は、利用目的の範囲内において日々更新されたり、保存期間の満了により廃棄されることがあること等から、訂正請求及び利用停止請求は、本人に対して開示された保有個人情報に限ったものである。

十二について

 平成六年当時、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の見直しの必要性について検討した結果、改正を要する点が認められなかったためである。



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