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答弁本文情報

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平成十五年七月十一日受領
答弁第一〇七号

  内閣衆質一五六第一〇七号
  平成十五年七月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出首都高速中央環状新宿線の排気塔に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出首都高速中央環状新宿線の排気塔に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 トンネル換気所の機械式脱硝装置(以下「脱硝装置」という。)については、国土交通省、日本道路公団、首都高速道路公団及び阪神高速道路公団において、平成十二年度から、その実用化に向けた実験を行っている。実験の成果は平成十五年度中に取りまとめることとしており、脱硝装置の実用化のための技術開発は、首都高速中央環状新宿線の完成に間に合うよう進めているところであるが、実際に首都高速中央環状新宿線へ脱硝装置を設置するかどうかについては、事業主体である首都高速道路公団が、右の実験の成果を受けて検討するものと考えている。

三について

 首都高速中央環状新宿線の換気塔の計画は、四十五メートルの高さのものが十五本、十五メートルの高さのものが一本となっており、脱硝装置を設置しない前提で計画されたものである。

四、六及び七について

 一及び二についてで述べたとおり、首都高速中央環状新宿線への脱硝装置の設置については、事業主体である首都高速道路公団が、脱硝装置の実用化に向けた実験の成果を受けて検討するものと考えており、現在の換気塔の計画の見直しについても併せて検討するものと考えている。

五について

 首都高速中央環状新宿線の工事完了後の大気汚染の状況については、平成二年七月(目黒区青葉台・豊島区南長崎間)及び平成四年十二月(豊島区南長崎・豊島区高松間及び豊島区高松・板橋区中丸町間)に「環境影響評価の実施について」(昭和五十九年八月二十八日閣議決定)及び東京都環境影響評価条例(昭和五十五年条例第九十六号)に基づき環境影響評価が行われ、その後、平成十年十一月(目黒区青葉台・豊島区南長崎間)、平成十一年三月(豊島区南長崎・板橋区中丸町間)及び平成十五年三月(目黒区青葉台・豊島区南長崎間)に東京都環境影響評価条例に基づき予測・評価の見直しが実施されたところ、その見直し後の大気汚染に係る予測対象物質である二酸化窒素、一酸化炭素及び二酸化硫黄の予測値については、別紙のとおりである。

八について

 五についてで述べたとおり、首都高速中央環状新宿線の工事完了後の大気汚染の状況については、東京都環境影響評価条例に基づき予測・評価の見直しが実施され、大気汚染に係る予測対象物質である二酸化窒素、一酸化炭素及び二酸化硫黄の予測値は、評価の指標である環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条に規定する「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」を下回るものと評価されているところである。


別紙 1/19


別紙 2/19


別紙 3/19


別紙 4/19


別紙 5/19


別紙 6/19


別紙 7/19


別紙 8/19


別紙 9/19


別紙 10/19


別紙 11/19


別紙 12/19


別紙 13/19


別紙 14/19


別紙 15/19


別紙 16/19


別紙 17/19


別紙 18/19


別紙 19/19


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