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答弁本文情報

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平成十五年七月十八日受領
答弁第一〇八号

  内閣衆質一五六第一〇八号
  平成十五年七月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出防衛庁等による発注等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出防衛庁等による発注等に関する再質問に対する答弁書



一の(1)及び(2)について

 航空自衛隊のT−4のエンジンの燃料制御装置(以下「燃料制御装置」という。)に係るお尋ねの洗浄作業は、燃料流量の調節に不具合が生じたか否かにかかわらず、航空機の飛行安全の確保に万全を期すための整備の一環として行ったものであって、当該作業に要した費用を石川島播磨重工業株式会社(以下「IHI」という。)に請求することは考えていない。
 また、航空自衛隊の各部隊が日々行っている航空機の整備については、これに要した費用を個々の作業ごとに集計しているわけではなく、お尋ねの洗浄作業に要した費用を特定することは困難である。

一の(3)について

 修理契約における瑕疵担保条項の一年間の瑕疵担保期間が経過した燃料制御装置については、IHIが無償での修理に応じる場合は格別、そうでない限り、修理契約の条項等に照らしIHIに修理費用を負担させる根拠を見いだすことが困難であるからである。

一の(4)について

 お尋ねの原因については、先の答弁書(平成十五年五月三十日内閣衆質一五六第六四号)三についてで述べたとおり、燃料制御装置のボルトに加工の際生じた金属片が剥離して制御用ピストンに挟まったため、燃料流量の調節に不具合が生じたものであり、当該ボルトを金属片のないボルトに交換することにより不具合を防止することが可能である。なお、IHIの調査により、当該金属片は、IHIにおける燃料制御装置の製造又は修理の際に剥離したものであることが判明している。

一の(5)について

 御指摘の回答は、燃料制御装置がIHIにおいて製造され、完成品として防衛庁に納入されており、各部隊等はこれを分解整備する能力を有していないことから、燃料制御装置の製造・修理に係る技術情報の詳細について、防衛庁としては承知していない旨を述べたものである。

二及び三の(3)について

 御指摘のIHIとの「打ち合わせ」については、記録等にとどめているわけではないため、日時及び内容等を詳細に特定することは困難であるが、防衛庁契約本部においては、一般に、防衛庁と契約関係にある企業における会計検査院の検査に先立ち、会計検査院から通知された検査の日程等や会計検査院の依頼に係る資料の作成及び提出について、当該企業への連絡を行うとともに、検査会場の確保等検査の実施に要する事務的な諸準備を当該企業と行っており、御指摘の「打ち合わせ」についても、同様の諸準備を行ったものと考えている。
 このような諸準備は、御指摘のIHI田無工場の場合に限らず行っているものであるが、これが御指摘のように「会計検査院法の規定を形骸化させ、またそれに反する行為」に当たるとは考えていない。
 また、お尋ねの添付文書はIHIの社内文書と考えられるが、防衛庁においては、当該文書が御指摘のIHIとの「打ち合わせ」に用いられたとの事実は把握しておらず、政府としては、民間企業であるIHIにおける当該文書の作成理由及びその内容に係るIHIの行為等について述べる立場にないことから、当該文書に係る事項については答弁できない。

三の(1)及び(2)について

 御指摘の事故については、御指摘の答弁の後、防衛庁において調査を行ったところ、平成十一年七月三日にIHI呉第二工場において行われた防衛調達に係るものではないガスタービン機関の運転試験において、設備の一部に専用治工具が含まれていたことが判明した。事故当時、防衛庁調達実施本部広島調達管理事務所は、当該専用治工具を使用していたとの報告をIHIから受けておらず、右事実については、右調査時点まで把握していなかったものである。防衛庁においては、今後必要な措置をとるべく、更なる調査及び検討を行っているところである。



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