答弁本文情報
平成十五年八月一日受領答弁第一一五号
内閣衆質一五六第一一五号
平成十五年八月一日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の贈与等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の贈与等に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
平成十二年度及び平成十三年度のそれぞれの贈与等の報告について、金銭・物品等の供与及び供応接待並びに報酬(事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第八条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の区分(以下「三区分」という。)の別に、贈与等により受けた利益等の価額の高い上位十件の内容をお示しすると、別表第一のとおりである。
なお、お尋ねの事項については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第九条第二項の規定により、贈与等により受けた利益等の価額が一件につき二万円を超えるものはすべて閲覧を請求することが認められているものであるが、順位を付けてその報告の内容を公にすることは、倫理法における贈与等の報告及び公開の制度の趣旨を超えており、また、報告の内容を公にされる職員の権利利益及び当該事業者等の正当な利益を害するおそれがあることから、贈与等を受けた職員の官職及び氏名並びに贈与等をした事業者等又は報酬を支払った事業者等の名称及び住所並びにこれらを識別することができることとなる事項について、その詳細をお示しすることは差し控えたい。
平成十二年度及び平成十三年度のそれぞれの贈与等の報告について、三区分の別に、贈与等により受けた利益等の価額の最も高いものの当該価額となった理由をお示しすると、別表第二のとおりであり、いずれも国民の疑惑や不信を招くようなものではないと考えている。
倫理法第九条第二項の規定による贈与等報告書(贈与等により受けた利益等の価額が一件につき二万円を超えるものに限る。)の閲覧の際に、当該報告書の写しの交付(以下「写しの交付」という。)を行っていない府省等及び写しの交付を行っている府省等は、別表第三のとおりであり、写しの交付を行っていない府省等で、今後、その取扱いの変更を予定しているものはない。
なお、写しの交付については、そもそも倫理法において権利として保障されていないものであって、各府省等において禁止しているものでないことから、先の答弁書(平成十五年六月二十四日内閣衆質一五六第五六号)十一及び十二についてで、倫理法第九条第二項の規定は写しの交付を権利として保障しているものではないとの考え方の下、各府省等においては、その判断により写しの交付を行っている一部の府省等を除き、同項の規定による閲覧の際に、写しの交付を行っていない旨お答えしたものである。