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答弁本文情報

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平成十五年七月十一日受領
答弁第一一七号

  内閣衆質一五六第一一七号
  平成十五年七月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出日本道路公団等のファミリー企業への天下りに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出日本道路公団等のファミリー企業への天下りに関する再質問に対する答弁書



一について

 阪神高速道路公団からの報告によれば、国土交通省が「道路関係四公団民営化に関し直ちに取り組む事項について」を発表した平成十五年三月二十五日以降に阪神高速道路公団を退職した職員が、子会社・関連会社(平成十四年八月三十日に阪神高速道路公団が発表した「阪神高速道路公団の行政コスト計算書(平成十三年度)の公表について」において「子会社及び関連会社」とされた二十五社をいう。以下「二十五社」という。)の役員に就任した事例はなく、また、二十五社の職員及び阪神高速道路公団の関連公益法人の役職員に就任又は就職した事例は、別表第一のとおりである。

二について

 日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「道路関係四公団」という。)からの報告によれば、お尋ねの平成十五年三月二十日以降に道路関係四公団を退職した職員が、子会社・関連会社(平成十四年八月三十日に日本道路公団が発表した「日本道路公団の行政コスト計算書(平成十三年度)の公表について」において「子会社及び関連会社」とされた八十四社(以下「八十四社」という。)、同日に首都高速道路公団が発表した「首都高速道路公団の行政コスト計算書(平成十三年度)について」において「子会社及び関連会社」とされた十二社及び二十五社を合わせた百二十一社をいう。以下「子会社等」という。)の役員に就任した事例はない。また、道路関係四公団からの報告によれば、平成十五年三月二十日前に道路関係四公団を退職していた職員で同日以降に子会社等の役員に就任した事例(同日前に当該子会社等の職員であった者に係るものを除く。)は、別表第二のとおりである。さらに、道路関係四公団からの報告によれば、道路関係四公団を退職した職員が、平成十五年三月二十日以降に子会社等の職員に就職した事例は、道路関係四公団において把握している限りでは、別表第三のとおりである。

三について

 平成十五年三月二十日以降に日本道路公団の出身者が八十四社の役職員に就任又は就職した事例について、同公団に報告を求めたが、同公団においては八十四社の社長以外の役職員の事例について把握していなかったため報告しなかったものと聞いている。

四について

 平成十五年三月二十五日に国土交通省が発表した「道路関係四公団民営化に関し直ちに取り組む事項について」においては、「公団職員については、今後、ファミリー企業の役員に就任しない」旨の方針を示しているところ、今回、道路関係四公団から報告のあった事例については、別表第一に掲げた事例は、子会社等の職員及び関連公益法人の役職員に関するものであること、別表第二に掲げた事例は、お尋ねの平成十五年三月二十日時点では既に道路関係四公団の職員ではなかった者に関するものであること、別表第三に掲げた事例は、子会社等の職員に関するものであることから、いずれの事例も右の方針に反するものではないと考えている。
 もとより、各子会社等の役員の選任は、それぞれの株主総会において行われるものであり、国土交通省が直接これに関与する権限はないが、各子会社等は、右の方針も踏まえて、役員の選任を行ったものと承知しており、引き続き、各子会社等においては、右の方針に適切に対応されることを期待している。


別表第一 平成十五年三月二十五日以降に阪神高速道路公団を退職した職員が子会社等の職員及び関連公益法人の役職員に就任又は就職した事例


別表第二 平成十五年三月二十日前に道路関係四公団を退職していた職員で同日以降に子会社等の役員に就任した事例 1/2


別表第二 平成十五年三月二十日前に道路関係四公団を退職していた職員で同日以降に子会社等の役員に就任した事例 2/2


別表第三 道路関係四公団を退職した職員で平成十五年三月二十日以降に子会社等の職員に就職した事例


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