答弁本文情報
平成十五年十月七日受領答弁第一二二号
内閣衆質一五六第一二二号
平成十五年十月七日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出国、特殊法人、独立行政法人、公益法人、認可法人のタイムカード導入状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出国、特殊法人、独立行政法人、公益法人、認可法人のタイムカード導入状況に関する質問に対する答弁書
一について
地方公共団体の機関が所管する公益法人に係るお尋ねの事項については、それを調査し、お示しすることは作業が膨大となることから、お答えすることは困難であるが、国の機関、独立行政法人、特殊法人、認可法人及び国の機関が所管する公益法人について、出勤していないにもかかわらず、出勤していたかのように出勤簿を改ざんする行為の有無等を過去五年間にさかのぼって平成十五年四月一日現在で調査したところ、当該行為があった部署並びに当該行為の発生年度、件数及び内容は、別表第一のとおりである。
平成十五年四月一日現在、国の機関において、タイムカードによる勤務時間管理が行われている部署はない。また、国の機関においては、勤務事情、業務の特殊性等によりタイムカードによる勤務時間管理がふさわしくないと考えられる部署はないが、勤務時間報告書等を適切に管理することにより勤務時間の管理は特段の支障なく行われていること等から、現在のところ、タイムカードによる勤務時間管理が予定されている部署はない。
また、独立行政法人、特殊法人及び認可法人(以下「独立行政法人等」という。)について、タイムカードによる勤務時間管理が行われている部署及び当該部署の全部署に占める比率を同日現在で調査した結果は、別表第二のとおりである。また、独立行政法人等において、勤務事情、業務の特殊性等によりタイムカードによる勤務時間管理がふさわしくないと考えられる部署はないが、独立行政法人等においては、出勤簿等により勤務時間の管理は特段の支障なく行われていること等から、現在のところ、別表第三に掲げられている三法人を除き、タイムカードによる勤務時間管理が予定されている部署はないと承知している。
公益法人に係るお尋ねの事項については、それらすべてについて調査し、お示しすることは作業が膨大となることから、お答えすることは困難であるが、タイムカードによる勤務時間管理が行われている、国の機関が所管する公益法人を同日現在で調査した結果は、別表第四のとおりである。なお、国の機関が所管する公益法人のうち、タイムカードによる勤務時間管理が行われている公益法人の全公益法人に占める比率は、二十一・六パーセントである。
国の機関、独立行政法人等及び公益法人における勤務時間管理については、職場の状況等に応じた適切な手法により適正に行われるべきものである。国の機関における勤務時間管理については、現在、勤務時間報告書等により特段の支障なく行われていること等から、勤務時間管理の手法としてタイムカードの導入が必要な状況にはないと考える。また、独立行政法人等又は公益法人における勤務時間管理の手法については、それぞれの法人において判断されるべきものであると考える。