答弁本文情報
平成十五年七月二十九日受領答弁第一二九号
内閣衆質一五六第一二九号
平成十五年七月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員首藤信彦君提出栄典制度とそれを利用しての政治活動・選挙運動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員首藤信彦君提出栄典制度とそれを利用しての政治活動・選挙運動に関する質問に対する答弁書
一について
栄典の授与は、国家又は公共に対する功労を表彰し、栄誉をたたえる儀礼的な行為であり、勲章を授与されたことを広く知らせることは栄典制度の趣旨に合致するものであると考える。政治活動及び選挙運動において、公職を目指す候補者が、勲章を授与された者であることを広報すること及び勲章又は略綬を着用することに特段の問題があるとは考えていない。
お尋ねの「天皇の政治利用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、勲章を授与されたことを祝うパーティーを開催することは、栄典制度の趣旨に照らし問題がなく、また、当該パーティーが政治資金パーティーであったとしても、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)上、特段の制限はない。