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答弁本文情報

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平成十五年八月五日受領
答弁第一五二号

  内閣衆質一五六第一五二号
  平成十五年八月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員中林よし子君提出JRグループなど鉄道事業者が設置するトイレに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中林よし子君提出JRグループなど鉄道事業者が設置するトイレに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 駅は、不特定多数の旅客の乗降等のために使用される鉄道施設であるという意味において公共性を有すると認識している。また、駅に便所を設置する必要があるか否か、駅に設置された便所を鉄道施設を利用しない者にもその使用を認めるか否か等については、駅が鉄道事業の用に供される鉄道施設であることにかんがみ、基本的には鉄道事業者自らが判断すべきものと考える。

三について

 高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性が増大していることにかんがみ、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性等の向上の促進を図るため、駅におけるエレベーター等の整備に要する経費の一部を補助する交通施設バリアフリー化設備整備費補助金等により、公共交通機関の旅客施設等を改善するための措置を講じているところである。

四について

 お尋ねの高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号。以下「交通バリアフリー法」という。)の施行後に便所を改札の外から利用できなくした駅の数等については把握していないため、お答えすることは困難である。

五の1について

 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性等の向上の促進を図るに当たっては、国、地方公共団体、鉄道事業者等の関係者が必要に応じて緊密に連携しながら、交通バリアフリー法に基づく枠組みの活用等適切な措置を講ずることが重要と考えている。

五の2及び3について

 国土交通省においては、交通施設バリアフリー化設備整備費補助金等の交付は、対象となる事業について鉄道事業者及び関係地方公共団体との間で協議がなされていること等を踏まえて行うこととしており、西日本旅客鉄道株式会社の西大寺駅についても、鉄道事業者及び岡山市等の関係地方公共団体との間で協議がなされていること等を踏まえて交付している。

六の1について

 五の1についてで述べたとおり、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性等の向上の促進を図るに当たっては、国、地方公共団体、鉄道事業者等の関係者が必要に応じて緊密に連携しながら適切な措置を講ずることが重要と考えている。また、五の2及び3についてで述べたとおり、国土交通省においては、交通施設バリアフリー化設備整備費補助金等の交付は、対象となる事業について鉄道事業者及び関係地方公共団体との間で協議がなされていること等を踏まえて行うこととしている。

六の2について

 一及び二についてで述べたとおり、駅に便所を設置する必要があるか否か、駅に設置された便所を鉄道施設を利用しない者にもその使用を認めるか否か等については、駅が鉄道事業の用に供される鉄道施設であることにかんがみ、基本的には鉄道事業者自らが判断すべきものと考える。また、鉄道の旅客以外の者の用に供するための便所の設置については、その必要性等を踏まえ、岡山市等の関係者において検討すべきものと考える。



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