答弁本文情報
平成十五年十月七日受領答弁第八号
内閣衆質一五七第八号
平成十五年十月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員島聡君提出マニフェストをインターネット上で公表することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員島聡君提出マニフェストをインターネット上で公表することに関する質問に対する答弁書
一及び二について
御質問は、御指摘の政党又は候補者がホームページに一定の事項を公示日前において公開する行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条及び第百四十二条第一項又は第四項の規定に違反するか否かというものであると考えるところ、個別の行為がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものであると考える。
御指摘の行為については、これらの行為による当該ホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条第一項又は第四項の規定に違反する。なお、公示日前になされた当該意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められないような場合は、当該表示を公示日後も公示日前と同じ状態にしておいたとしても、別段同法に違反することにはならないと考える。