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答弁本文情報

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平成十五年十月七日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一五七第一一号
  平成十五年十月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員小沢和秋君外三名提出風疹予防接種の経過措置延長等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢和秋君外三名提出風疹予防接種の経過措置延長等に関する質問に対する答弁書



(一)及び(四)について

 予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(平成六年政令第二百六十六号。以下「平成六年改正政令」という。)附則第三条の規定に基づく風しんの予防接種の経過措置については、平成六年改正政令の施行の際平成六年改正政令によって新たに予防接種期間とされた生後十二月から生後九十月の期間を超えており、かつ、従来の予防接種期間に達していない者が、風しんの予防接種を受ける機会を逸することを防ぐため、昭和五十四年四月二日から昭和六十二年十月一日までの間に生まれ、かつ、十二歳以上十六歳未満である者に対して、風しんの予防接種を市町村長が実施することとしたものである。
 当該経過措置については、平成十一年七月五日に取りまとめられた公衆衛生審議会感染症部会予防接種問題検討小委員会報告書において、「経過措置としての中学生の時期の予防接種について、保健所運営報告による接種率が全国平均で約五〇%となっている他、一部の地域では極めて低い接種率であるとの調査結果も報告されている。今後、風疹の予防接種を受けない成人女性が増加することによって、先天性風疹症候群の患者の増加が危惧されており、母親や子供一人一人にとっても、また今後の少子化社会全体においても極めて重大な問題である。」との報告がなされたところである。この報告書を踏まえて同審議会において行われた検討の結果、平成十二年一月二十六日に取りまとめられた「予防接種制度の見直しについて(意見)」においても「平成六年改正の経過措置としての中学生の風疹の予防接種対象者であって、未だ接種を受けていない者を対象として、予防接種法に基づく風疹の予防接種を勧奨する制度的対応を図るべきである。」とされており、これを踏まえ、予防接種法施行令及び予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十三年政令第三百四十七号)により、年齢の上限を撤廃し、十六歳以上の未接種の経過措置対象者についても接種を受けられるようにし、予防接種を受ける機会の確保に努めてきたところである。
 また、当該経過措置の周知については、「予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律等の施行について」(平成六年八月二十五日付け健医発第九百六十一号厚生省保健医療局長通知)、「予防接種の実施について」(平成六年八月二十五日付け健医発第九百六十二号厚生省保健医療局長通知)及び「予防接種法の一部を改正する法律等の施行について」(平成十三年十一月七日付け健発第千五十八号厚生労働省健康局長通知)により、各都道府県知事、政令市長及び特別区長に対し普及啓発等を依頼してきたところであるが、経過措置期間の満了を前に「経過措置期間内の風しんの予防接種の推進について」(平成十五年五月二十九日付け健感発第〇五二九〇〇一号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)により、各都道府県衛生主管部(局)長に対し、改めて普及啓発に努めるよう依頼したところである。各都道府県教育委員会に対しても、「経過措置期間内の風しんの予防接種の推進について(依頼)」(平成十五年六月五日付け文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課事務連絡)により、経過措置対象者に対する経過措置の周知を依頼したところである。
 さらに、「経過措置期間内の風しんの予防接種推進の徹底について」(平成十五年八月二十八日付け健感発第〇八二八〇〇一号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)により、各都道府県衛生主管部(局)長に対し、未接種の経過措置対象者に対して個別に通知を行うなどの方法により周知徹底を図るよう、依頼しているところである。
 このように、風しんの予防接種の経過措置の対象者については、年齢の上限の撤廃や制度の周知により、国としてできる限り予防接種を推進してきたことから、経過措置期間の延長は行わなかったところである。
 なお、予防接種に係る費用については、予防接種を実施する市町村長の裁量により、実費の全部又は一部を徴収しない例があると承知しているが、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二十四条においては、「予防接種を行つた者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでない。」と規定されており、経過措置対象者の受ける予防接種も含め、予防接種費用の負担ができないと認められる者を除いて、一律に無料で予防接種を受けられるものではない。

(二)について

 予防接種は、予防接種を受ける者又はその保護者が、予防接種の効果や必要性及び予防接種後の副反応について予防接種を行う医師等から説明を受け、それらを理解した上で実施することが必要であるので、中学生等の未成年者については、保護者の同伴を原則としつつ、予防接種についての保護者の同意が確認できる場合には、保護者の同伴がなくても予防接種を行うことができる仕組みについて、今後、検討してまいりたい。

(三)について

 市町村長は、予防接種法第三条第一項の規定に基づき、当該市町村の区域内に居住する者に対して予防接種を実施することとされているが、現状においても、特別な事情により、予防接種を受ける者が居住地の市町村以外の医師による予防接種を希望する場合には、居住地の市町村長が予防接種を受ける者の指定する医師に対して依頼書を発行することなどにより、当該医師による予防接種が受けられることとなっている。



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