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答弁本文情報

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平成十五年十月三日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一五七第一三号
  平成十五年十月三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員小沢和秋君外一名提出離島における石油製品価格の引き下げ等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢和秋君外一名提出離島における石油製品価格の引き下げ等に関する質問に対する答弁書



(一)について

 離島におけるガソリン等の販売価格が本土におけるガソリン等の販売価格に比べ高くなっていることには、本土から離島までの運搬に要する費用等が影響しているものと考えられ、ガソリン等の販売価格が高水準であるという一般的な事実のみをもって、事業者が共同して販売価格を決定するなど、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為があるとはいえない。
 なお、独占禁止法の規定に違反する具体的な事実があると思料される場合には、公正取引委員会において必要な調査をすることとなる。

(二)及び(三)について

 政府においては、物価動向の把握及び情報提供に努めており、その一環として、離島における物価に関する調査を、平成九年度に島根県について、平成十年度に沖縄県について、それぞれ実施したところである。政府としては、本土と離島との生活関連物資等の価格差の是正のための施策として、御指摘のようなガソリンの「価格維持措置(ガソリン税の特別減額等)」を実施することは考えていないが、交通基盤の整備や離島航路の維持等による安定的な輸送の確保を通じて、価格差の要因の一つと考えられる流通コスト等の不利な条件の改善を図ってきたところであり、今後とも引き続き、このような施策に取り組んでまいりたい。



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