答弁本文情報
平成十五年十月十日受領答弁第二一号
内閣衆質一五七第二一号
平成十五年十月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員平岡秀夫君提出国会議員に対し企業から公設秘書が派遣されている等の場合の法的問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員平岡秀夫君提出国会議員に対し企業から公設秘書が派遣されている等の場合の法的問題に関する質問に対する答弁書
一について
御質問は、お尋ねのような事案が寄附等の収入を収支報告書に記載することを義務付ける政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条の規定に違反するか否か、また、同法第二十五条の規定に該当するか否かというものであると考えるところ、個別の事案が同法第十二条の規定に違反し、又は同法第二十五条の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
なお、平成十一年の同法の改正により、会社等の団体がする政治活動に関する寄附については、同法第二十一条の規定により政党及び政治資金団体以外の者に対するものは禁止されているところであるが、個別の事案が同条の規定に違反するか否かについても、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
御質問は、お尋ねのような事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の寄附の禁止の規定に違反するか否かというものであると考えるところ、個別の事案が同条の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。