答弁本文情報
平成十五年十二月九日受領答弁第一〇号
内閣衆質一五八第一〇号
平成十五年十二月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員石井郁子君提出国立大学法人の運営費交付金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員石井郁子君提出国立大学法人の運営費交付金に関する質問に対する答弁書
1について
平成十六年度以降における国立大学法人に対する運営費交付金の算定方式については、効率化係数の在り方も含め検討を進めているところであるが、「大学の教育研究機関としての本質が損なわれることのないよう、国立大学法人と独立行政法人の違いに十分留意すること」及び運営費交付金の算定に当たっては「法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること」との国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の国会審議における附帯決議にのっとり、国立大学法人の業務が確実に実施されるよう、運営費交付金を措置していくことが必要であると考えている。
なお、平成十六年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(平成十五年八月一日閣議了解)において、運営費交付金については裁量的経費として区分されているが、このことにより直ちに国立大学法人の運営費交付金が削減されることとなるものではない。また、平成十七年度以降の運営費交付金の取扱いについては、毎年度定められる概算要求に当たっての基本的な方針によって決まるものと考えている。
御指摘の「国立大学等施設緊急整備五か年計画」(平成十三年四月十八日文部科学大臣決定)については、法人化後においても引き続き着実に実施することとしており、今後とも施設整備費補助金等の確保に努めてまいりたい。