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答弁本文情報

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平成十六年二月二十四日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一五八第一二号
  平成十六年二月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出捜査報償費等の架空支払の疑いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出捜査報償費等の架空支払の疑いに関する質問に対する答弁書



一について

 都道府県警察費の「報償費」として計上されている費用のうち、捜査員の活動のための諸経費、情報提供者又は協力者に係る諸経費その他犯罪捜査等の活動を推進することを目的として支出されるもの(以下「県費捜査費」という。)の執行額は、平成十年度が三十三億四千六百三十万円、平成十一年度が三十八億二千九百万七千円、平成十二年度が三十六億六千八百六十五万四千円、平成十三年度が二十八億三千二百十六万九千円、平成十四年度が二十五億四千六百四十万五千円である。
 なお、平成九年度以前の執行額については、各年度の決算書により報償費の総執行額は確認できるものの、これを県費捜査費としての執行額とそれ以外の講師謝金等としての執行額とに区分して確認することができないため、お答えすることはできない。
 また、国費の捜査費(以下「国費捜査費」という。)は、捜査員の活動のための諸経費、情報提供者又は協力者に係る諸経費その他犯罪捜査等の活動を推進することを目的として支出されるものであるところ、その執行額は、平成五年度が七十九億五千七百五十二万三千円、平成六年度が七十七億二千六十四万九千円、平成七年度が八十九億八千二百四十三万三千円、平成八年度が七十九億六千八十三万六千円、平成九年度が八十三億八千六百九十七万八千円、平成十年度が八十三億九千百八十九万九千円、平成十一年度が八十三億五千八百三十九万五千円、平成十二年度が八十四億八千二百七十八万七千円、平成十三年度が五十九億千六百六十七万六千円、平成十四年度が五十一億三百八十四万六千円である。
 県費捜査費及び国費捜査費が支払われた情報提供者及び協力者の人数については、これらの者が警察に情報を提供し又は協力をしている事実が公になることを恐れて領収書の作成、領収書への自己の氏名の記載等を拒むこともあり、証拠書類の記載事項によって人物の同一性を検証することが極めて困難であるため、正確な人数をお答えすることはできない。なお、証拠書類が保存されている平成十年度以降の支出に関し、現金で謝礼を支払った延べ回数をお答えすると、県費捜査費にあっては、平成十年度が十九万千百七十四回、平成十一年度が十九万七千六百三十九回、平成十二年度が十七万五千九百四十八回、平成十三年度が九万三千二百七十八回、平成十四年度が五万九千三十三回、国費捜査費にあっては、平成十年度が二十二万五百四十五回、平成十一年度が二十万五千百十五回、平成十二年度が十九万七千七百二十六回、平成十三年度が十一万五千百三十八回、平成十四年度が八万五千五百二十八回である。

二について

 犯罪捜査等に関する情報提供者又は協力者に支払われるべき県費捜査費又は国費捜査費がこれらの者に支払われなかった事例は、把握していない。

三について

 実在しない住所又は死亡者の氏名が県費捜査費又は国費捜査費の支出に関する証拠書類に記載された事例は、把握していない。
 また、国費捜査費の領収書を受領人本人以外の者が作成することは認めておらず、県費捜査費についても国費捜査費と同様の取扱いとなっており、いずれについても警察官が作成した事例は把握していない。

四について

 県費捜査費又は国費捜査費が本来の支出目的以外の目的に流用された事例は、把握していない。

五について

 警察庁においては、都道府県警察に対し、従来から、県費捜査費及び国費捜査費を含めた予算の適正な執行について指導を徹底するとともに、計画的に監査を実施しているところであるが、さらに、平成十六年二月十三日に同庁に設置した予算執行検討委員会における取組を通じて予算執行の在り方を検討し、その一層の適正化に努めていくこととしている。



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