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答弁本文情報

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平成十五年十二月九日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一五八第一六号
  平成十五年十二月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出国家公安委員長の企業献金及び会費返金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出国家公安委員長の企業献金及び会費返金に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 御指摘の事実関係については、小野清子参議院議員の政治家個人としての判断に係るものであり、政府としてお答えする立場にない。

四及び五について

 一般に、国務大臣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)その他の法令及び「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に規定する事項を遵守し、公職にある者としての清廉さを保持すべきものと考えている。
 国家公安委員会委員長が、これらの法令等を遵守し、寄附等の受領に際しても、自らの見識に基づき適切に判断するのは当然であると考える。



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