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答弁本文情報

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平成十六年三月二日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一五九第一〇号
  平成十六年三月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出PFIの推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出PFIの推進に関する質問に対する答弁書



一について

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等(以下「PFI事業」という。)は、公共施設等の建設、維持管理及び運営について、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより、コストの削減を図るとともに、質の高い公共サービスの提供を行おうとするものである。
 御指摘の「民間の運営部分」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、例えば、廃棄物処理場、斎場、美術館等の運営業務を含むPFI事業も存在しているところである。
 もとより、PFI事業では、建設、維持管理及び運営の全部又は一部が一体的に扱われること等により、事業期間全体を通じてコストの削減と、質の高い公共サービスの提供が行われることが期待されているところ、PFI事業の内容としてどのようなものを選定するかについては、このような観点を総合的に勘案し、各公共施設等の管理者等(以下「管理者等」という。)がそれぞれの事業ごとに決定しているところである。

二について

 民間事業者の選定方法については、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「法」という。)第七条第一項に基づき公募の方法等によるとされており、法第四条に基づいて策定された「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」(平成十二年総理府告示第十一号)二の1の(2)及び(3)により、国等が管理者等である場合には、「会計法令に基づき、一般競争入札によることを原則とすること。」とされているところ、「競争入札に際し、会計法令の規定に従い価格及びその他の条件により選定を行うこととする場合には、客観的な評価基準を設定すること。」とされている。
 地方公共団体が管理者等である場合についても、「地方公共団体におけるPFI事業について」(平成十二年三月二十九日付け自治画第六十七号自治事務次官通知)第5の2により、「PFI事業者の選定方法は、公募の方法等によることとされており、一般競争入札によることが原則とされていること。この場合において、PFI契約においては、価格のみならず、維持管理又は運営の水準、PFI事業者とのリスク分担のあり方、技術的能力、企画に関する能力等を総合的に勘案する必要があることにかんがみ、総合評価一般競争入札の活用を図ること。」とされている。
 このように、民間事業者の選定に当たっては、価格以外の要素も考慮することとされているが、どの程度評価するかは、コストの削減と質の高い公共サービスの提供という観点を踏まえつつ、各管理者等がそれぞれの事業ごとに決定しているところである。



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