答弁本文情報
平成十六年三月九日受領答弁第一九号
内閣衆質一五九第一九号
平成十六年三月九日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員島聡君提出国立大学法人の運営費交付金算定ルールに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員島聡君提出国立大学法人の運営費交付金算定ルールに関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の特別教育研究経費は、各々の国立大学の個性や特色をいかした教育研究上の意欲的な取組を幅広く支援することを目的として、平成十七年度以降、国立大学法人に対する運営費交付金において各国立大学法人の要求を受けて措置されることとなる経費であるが、対象、範囲や手続等については、客観性、透明性の確保を旨としつつ、現在検討を進めているところである。
国立大学法人については、その必要な経費を運営費交付金として措置した上で、受託研究収入や寄附金収入など、各国立大学法人の努力により外部資金による収入の増加があった場合においては、当該収入の増加を理由として運営費交付金の減額は行わないこととしている。さらに、御指摘のような受託研究収入等を導入しにくい大学も含め、運営費交付金のほか、二十一世紀COEプログラムや特色ある大学教育支援プログラム等の競争的資金や科学研究費補助金における間接経費等、各大学がその特性をいかし得る幅広い支援に努めているところである。
「平成十六年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」(平成十五年八月一日閣議了解)において公共投資関係経費以外の経費については、人件費や法令等により支出義務が定められた経費等(義務的経費)と、それ以外の経費(裁量的経費)に区分され、使途を特定しない国立大学法人の運営費交付金については、「裁量的経費」として区分されたところである。
平成十七年度以降の国立大学法人の運営費交付金の取扱いについては、現時点ではお答えすることは困難であるが、いずれにせよ国立大学法人の業務が着実に実施されるよう、配慮していくことが必要であると考えている。