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答弁本文情報

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平成十六年三月十二日受領
答弁第二二号

  内閣衆質一五九第二二号
  平成十六年三月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松野信夫君提出金融庁監督当局の金融検査(貸し渋り、貸しはがし)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松野信夫君提出金融庁監督当局の金融検査(貸し渋り、貸しはがし)に関する質問に対する答弁書



一について

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十五条第一項の規定に基づき公正取引委員会に対して平成五年以降に行われた報告のうち、銀行によるいわゆる貸し渋りや貸しはがしに係ると考えられるものであって、現存する資料によって把握できるものは、平成九年度が三件、平成十年度が二件、平成十一年度が一件、平成十三年度が三件及び平成十四年度が二件である。その内容については、報告者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えられること等から、答弁を差し控えたい。
 また、同項の報告に該当しない、いわゆる相談の年度別の件数や種類別の区分けについては、集計を行っていない。

二について

 金融機関の担保不動産の評価が適切に行われているかどうかについては、第一次的には、監査法人等による外部監査により確認が行われるものであるが、金融庁においては、その評価額が客観的かつ合理的な評価方法で算出されているかどうか確認を行い、必要に応じその改善を求めている。
 金融機関の顧客に対する説明については、金融機関は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十二条の二第二項等により、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならないとされており、金融庁において、こうした金融機関の内部管理態勢の検証を行っていく際の着眼点を、事務ガイドライン「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)1−6与信取引(貸付契約及びこれに伴う担保・保証契約)に関する顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能」において示している。
 この中で、金融機関が、担保提供を受けた資産の評価に関して、信用供与後に行う判断についても、借り手企業との共通理解を得ることを目的とした説明態勢を整備しているかという点をその着眼点として示し、検査、報告徴求等を通じ、必要に応じ改善を求めるなど、適切な内部管理態勢の確保を図っている。

三について

 金融機関が信用保証協会に代位弁済を求める場合をはじめとして延滞債権の回収をする場合の各種手続の執行及びその際の顧客への説明については、二についてで述べた事務ガイドラインにおいて、これまでの取引関係や、顧客の知識、経験及び財産の状況に応じ、かつ、法令にのっとり、債権回収に係る一連の各種手続を段階的かつ適切に執行する態勢が整備されているかどうか、また、各種手続の各段階で、顧客から説明を求められた場合に、その客観的合理的理由を説明する態勢が整備されているかどうかという点を金融機関の内部管理態勢の検証を行う際の着眼点として示し、検査、報告徴求等を通じ、必要に応じ改善を求めるなど、適切な内部管理態勢の確保を図っている。



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