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答弁本文情報

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平成十六年五月十一日受領
答弁第三九号

  内閣衆質一五九第三九号
  平成十六年五月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出年金掛け金の流用に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出年金掛け金の流用に関する再質問に対する答弁書



一の1及び2について

 お尋ねの厚生保険特別会計及び国民年金特別会計(以下「厚生保険特別会計等」という。)における社会保険庁の職員に係る健康診断費用の金額及び対象人数については、別表第一のとおりである。なお、平成十年度から平成十四年度までの決算においては、常勤職員に係る健康診断費用の金額と非常勤職員に係る健康診断費用の金額とを一体的に経理しており、その両者を区分してお答えすることは困難であるため、両者の金額の合計額を新たに集計した結果を同表で回答したところであり、また、「対象人数」については、健康診断の受診者数を新たに調査することに着手したが作業が膨大となったため、お答えすることは困難であり、平成十二年度から平成十四年度までの間に健康診断の申込みを行った常勤職員及び非常勤職員の合計人数を記録していた資料に基づき回答した。

一の3について

 お尋ねの厚生保険特別会計等における交際費の金額については、別表第二のとおりであり、その経費使用主の氏名役職及び詳細内訳については、現在調査中であり、現在までに確認できたものは別表第三のとおりである。なお、国民年金特別会計においては、交際費を計上していない。

一の4について

 お尋ねの厚生保険特別会計等における社会保険庁の宿舎の整備費の金額については、平成十年度から平成十四年度までの決算における金額を新たに集計した結果並びに平成十五年度及び平成十六年度の予算における金額は、別表第四のとおりである。
 また、平成十年度から平成十五年度までの建設物件名については、別表第五のとおりである。

一の5について

 お尋ねの厚生保険特別会計等における社会保険庁の宿舎の維持管理補修費等の金額については、平成十年度から平成十四年度までの決算における金額を新たに集計した結果並びに平成十五年度及び平成十六年度の予算における金額は、別表第六のとおりである。

一の6について

 お尋ねの厚生保険特別会計等における公用車(乗用車に限る。)の購入費の金額及び購入台数については、別表第七のとおりである。

一の7について

 お尋ねの厚生保険特別会計等における公用車の自動車重量税の金額については、別表第八のとおりである。
 また、お尋ねの公用車のガソリン代、車検代等の公用車維持費の金額については、先の答弁書(平成十六年三月十二日内閣衆質一五九第三二号。以下「前回答弁書」という。)一の7についてで述べたとおり、自動車以外に使用する燃料費その他の一般的な事務処理に要する費用と一体的に予算計上しているため、平成十五年度及び平成十六年度の予算における公用車維持費を区分してお答えすることは困難であるが、平成十年度から平成十四年度までの決算における金額を新たに集計した結果は、別表第九のとおりである。

一の8について

 お尋ねの厚生保険特別会計等における公用車運転手費のうち、公用車の運転を主たる業務とする行政職俸給表(二)の適用を受ける公用車運転手に係る人件費の金額については、前回答弁書一の8についてで述べたとおり、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員等の人件費と一体的に予算計上しているため、平成十五年度及び平成十六年度の予算における公用車の運転を主たる業務とする行政職俸給表(二)の適用を受ける公用車運転手に係る人件費の金額を区分してお答えすることは困難であるが、平成十年度から平成十四年度までの決算における金額を新たに集計した結果は、別表第十のとおりである。
 また、お尋ねの公用車運転手費のうち、派遣運転手の経費の金額については、前回答弁書一の8についてで述べたとおり、一般的な事務処理に要する費用と一体的に予算計上しているため、平成十五年度及び平成十六年度の予算における派遣運転手の経費の金額を区分してお答えすることは困難であるが、平成十年度から平成十四年度までの決算における金額を新たに集計した結果は、別表第十一のとおりである。

一の9について

 お尋ねの厚生保険特別会計等における外国旅費の金額については、別表第十二のとおりである。なお、国民年金特別会計においては、外国旅費を計上していない。

一の10について

 お尋ねの厚生保険特別会計等における社会保険庁の非常勤職員の人件費の金額及び対象人数のうち、国民年金特別会計業務勘定(項)業務取扱費(目)非常勤職員手当によりその給与が支弁される非常勤職員として国民年金の保険料徴収を行う者(以下「国民年金推進員」という。)の人件費の金額及び対象人数については、別表第十三のとおりである。
 また、国民年金推進員以外の非常勤職員の人件費の金額及び対象人数については、前回答弁書一の10についてで述べたとおり、一般的な事務処理に要する費用等と一体的に予算計上しているため、平成十五年度及び平成十六年度予算の非常勤職員の人件費の金額及び対象人数を区分してお答えすることは困難であるが、平成十年度から平成十四年度までの決算における国民年金推進員以外の人件費の金額及び対象人数を新たに集計した結果は、別表第十四のとおりである。

一の11について

 お尋ねの厚生保険特別会計等における社会保険庁の非常勤職員の厚生年金の事業主負担分の掛金(以下「厚生年金掛金」という。)の金額及び対象人数のうち、平成十年度から平成十四年度までの決算における非常勤職員の厚生年金掛金の金額及び対象人数について新たに集計した結果は、別表第十五のとおりである。
 また、平成十五年度及び平成十六年度の予算における国民年金推進員以外の非常勤職員の厚生年金掛金の金額及び対象人数は、前回答弁書一の11についてで述べたとおり、一般的な事務処理に要する費用と一体的に予算計上しているため、非常勤職員の厚生年金掛金の金額及び対象人数を区分してお答えすることは困難であるが、国民年金推進員の金額及び対象人数については、別表第十六のとおりである。

二について

 お尋ねの通信専用料及び電子計算機等借料を「業取分と保健・福祉分」に分けている根拠並びに最初にコンピュータを購入してシステムを構築した際に経費を二つに分けた根拠については、前回答弁書二についてで述べたとおりである。


別表第一


別表第二


別表第三


別表第四


別表第五


別表第六


別表第七


別表第八


別表第九


別表第十


別表第十一


別表第十二


別表第十三


別表第十四


別表第十五


別表第十六


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