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答弁本文情報

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平成十六年四月十六日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一五九第六四号
  平成十六年四月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員中根康浩君提出障害者雇用と公務員の健康に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出障害者雇用と公務員の健康に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十一年度から平成十五年度までにおける、厚生労働省(旧厚生省及び旧労働省を含む。以下同じ。)及び社会保険庁並びにお尋ねの法人のうち障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十三条第五項に定める厚生労働大臣に対する報告義務のあるもの(以下「対象法人」という。)について、身体障害者又は知的障害者(以下「身体障害者等」という。)である職員又は労働者(以下「職員等」という。)の人数及びその割合は別表第一のとおりである。なお、施設ごと及び障害種別ごとの身体障害等である職員等の人数及びその割合については、特定の個人が識別され、個人の権利利益が害されるおそれがあるため、答弁を差し控えたい。また、精神障害者である職員等の人数及びその割合については、これを的確に把握することができる記録がないため、お答えすることは困難であり、社団法人日本国民年金協会及び財団法人社会保険協会(以下「両法人」という。)の身体障害者等である労働者の人数及びその割合については、両法人は労働者の人数が少ないため同大臣に対する報告義務がなく、両法人の協力を得て調査・公表した場合、特定の個人が識別され個人の権利利益が害されるおそれがあるため、お答えすることは困難である。
 厚生労働省及び社会保険庁においては、身体障害者等である職員の割合が法第三十八条第一項の政令で定める率である百分の二・一を上回っているところであり、今後とも当該政令で定める率を上回るよう、障害者の雇用の促進に努力してまいりたい。また、お尋ねの各法人に対しては、障害者の雇用の促進のための広報その他の啓発活動を行うとともに、対象法人に対しては、各法人における身体障害者等である労働者の割合について、法第四十三条第二項に定める障害者雇用率である百分の一・八を維持し、又は達成するよう、今後とも、強力に指導してまいりたい。

二の(1)について

 お尋ねの「精神、神経疾患や精神障害」とは、国際疾病分類第十版において、精神及び行動の障害に分類される疾病全般を指すものと考えるが、平成十五年七月一日現在で休職状況を調査した結果によれば、厚生労働省及び社会保険庁において、当該疾病を理由に休職していた者の数は、別表第二のとおりである。なお、当該理由により退職した者の数については、一般に辞職願には一身上の都合との記載しかなく、これを的確に把握することができる記録がないため、お答えすることは困難である。

二の(2)について

 平成十一年度及び平成十四年度に死因を調査した結果によれば、厚生労働省及び社会保険庁における自殺者数は、別表第三のとおりである。なお、これら以外の年度の自殺者数については、調査しておらず新たに調査することは作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。また、自殺の原因については、これらを的確に把握することができる記録がないため、お答えすることは困難である。


別表第一


別表第二


別表第三


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