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答弁本文情報

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平成十六年四月二十三日受領
答弁第七〇号

  内閣衆質一五九第七〇号
  平成十六年四月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員首藤信彦君提出イラク復興支援において供与される警察車両に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員首藤信彦君提出イラク復興支援において供与される警察車両に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 かねてから、イラク内務省からイラク全土で六千台を超える警察車両が必要であるとの要請があり、我が国としては、イラクにおける警察車両の必要性や緊急性を踏まえつつ、諸情勢を見極めながら複数回に分けて警察車両を供与することを検討していた。
 まず、イラク内務省から、別表の「当初予定分」の欄に記したような具体的な配布計画に基づき、六百二十台の警察車両について特に緊急性が高いとの要請があったことを受けて、本年一月十六日に、警察車両供与計画として三十億九千九百万円の緊急無償資金協力を行うことを決定した。
 イラク内務省は、調達代理機関である財団法人日本国際協力システムの支援を得て同年二月四日に入札を行い、この案件は約十四億七千五百万円で落札された。この結果、当初の見込額と落札金額との間に約十二億七千万円の差額が発生した。
 我が国としては、先方からのかねてからの要請及びイラクにおける警察車両の必要性や緊急性を踏まえ、改めてイラク内務省と協議したところ、先方から現下の治安状況にかんがみ早急に更に当初の予定と同数程度の警察車両の供与を希望する旨の要請がなされたことから、当初の見込額と落札金額との差額を活用して、五百三十台の車両を追加供与することとした。

三及び四について

 当初予定していた六百二十台及び追加供与を決定した五百三十台の警察車両の配布計画は、別表のとおりである。

五について

 イラク内務省は、我が国と書簡を交換し、我が国が供与する警察車両を適正にイラク国内で警察車両として使用する義務を負っている。我が国としてもイラク内務省との協議等を通じ適正な使用を確認していく考えである。

六について

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条の規定に違反する行為であって公共入札に係るもの(以下「入札談合」という。)が行われる場合、落札金額を予定価格の金額で除して得たいわゆる落札率は九十数パーセントなど高い率となることが多いが、オフロード車の警察車両の入札においては、落札率が五十五パーセント程度と低く、落札金額の次に低い入札金額を予定価格の金額で除して得た率も六十パーセント程度と低くなっている。また、セダンの警察車両の入札においても、落札率が五十パーセント程度と低くなっている。
 本件入札において入札談合が全くないという情報は有していないが、公正取引委員会の事件処理経験に照らして判断すれば、本件入札結果をもって入札談合の疑いがあるとして、独占禁止法第四十六条の規定に基づき調査のための処分をする必要があるとは考えていない。

七について

 オフロード車の警察車両の入札において、落札業者及び入札金額が落札業者の次に低い入札業者(以下「第二位入札業者」という。)以外の入札業者三社が調達を予定していた車両は同一製造業者の同一車種であることから、当該三社の各入札金額と第二位入札業者の入札金額の比率が各回の入札を通じておおむね同じであることが、特段の疑念を生じさせるものであるとは考えていない。

八について

 オフロード車の警察車両は、輸送料や交換部品を含めて一台約二百五十万円で、セダンの警察車両は、輸送料や交換部品を含めて一台約百九十万円で落札された。これらの価格は、一般的な国内販売価格に比べて低い価格であると考えられるが、入札において個々の企業の経営判断の下、一般的な国内販売価格より低い価格で落札されることは十分にあり得ることであると考える。

九について

 イラク内務省は、追加供与が決定された五百三十台について、当初予定していた六百二十台についての入札における落札業者との間で、納期等を含め同一の条件及び単価で随意契約を行った。これは、治安の安定がイラクにとって最も緊急な問題となっている中で、可能な限り早急に警察車両を現地に配備するために、既に行っていた警察車両の入札において落札業者となった高い競争力を有する企業の供給能力を生かすこととしたものであり、我が国としてもこのような調達方法は適正であったと考えている。

十について

 警察車両の調達について特段の疑念は有しておらず、警察車両供与計画については、引き続きイラクにおける警察車両の必要性や緊急性を踏まえつつ、その適切な実施に努めてまいりたい。

十一について

 公正取引委員会が、独占禁止法第四十六条の規定に基づき調査のための処分をするためには、独占禁止法の規定に違反する疑いがある相当の根拠を有していることが必要であると考えており、六についてでお答えしたとおり、今回の入札については、事業者に対し調査のための処分をする必要はないと判断したものである。


別表


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